裁判手続具体事例 訴訟

                  

裁判手続きに関しての具体的相談事例

裁判手続きに関して当事務所で取り扱った事件、相談において具体的な事例を挙げて、裁判手続きの気を付けなければならないことやどのように対応すべきかを わかりやすく解説しています。

                  

具体的事例 

訴えを提起した具体事例1

誰にも相談せずに、自分ひとりで裁判手続き(訴訟提起)を行なったAさん

人にお金を貸して返してもらえずに困っていたAさんは、知人のアドバイスにより、裁判で訴えて返してもらおうと思い、まず、裁判所に行きました。

裁判所に行って、裁判所の職員に聞いたところ、「訴状の書面のこことここに署名して押印してください。」と言われて、そのまま記載した。

そのまま裁判が始まった。
裁判が始まると裁判官や書記官は裁判手続きについては親切に教えてくれるが、裁判の中身について、こういう主張したほうが良いとか、この法律があるので、その法律によって、相手に対して自分に有利に主張できる。とかの肝心な裁判の中身についてはまったく教えてくれない。

裁判官や書記官は、原告と被告のどちらかの味方やひいきをすることはできないので、それは当然のことなのですが、法律の知識はまったく持っていないAさんは、どういう主張をしたらいいのか、相手の主張に対しては、どんな反論をするべきなのか、まったくわからない。
そのうち訴訟はどんどん進行していって今、どんな状態なのか、自分にとって有利に展開していっているのか、不利なのか全くわかりませんでした。

最終的に判決が出ました。
判決は「原告の請求を棄却する」と書いてありました。

Aさんはその意味もわからず、書記官に聞いてみると、「Aさん、貴方は裁判で負けたんです。貴方の主張は退けられたんですよ」といわれてびっくりしました。
「なぜだろう、悪いのは金を返さない相手なのに、なぜ自分が負けるんだろう?」
全くわかりませんでした。
裁判後に事務所に相談にこられたAさん、話を聞いてみると、本人自身が意味をわかってなくて、本人の裁判の話による裁判の内容はよくわからない。

書面を読むと、 「ははー。Aさん、相手が「債務は無効だ」と主張しているのに、それに反論をしていないので、最終的に相手の「債務は無効」と言う主張が認められたようですよ。Aさんは狐につままれたような顔してましたが、どうも、債務が無効だと言う相手の主張について、あいまいにうなづいていたところもあるようで、有効な債権を無効だと知らないうちに認めていた、もしくは、裁判官に「Aさんは無効を認めている」と判断されたようです。

相談にこられたのは、判決がでて2週間経過していたので、控訴ができなかったのです。 判決が出て2週間経過すると(判決に不服であると上級裁判所に裁判を申し立てることができるのですが)控訴の提起ができなくなり判決が確定してしまうのです。

残念ですが、Aさんは敗訴が確定し、相手方に貸金を請求することができなくなりました。
確定した裁判の結果を覆すのは大変困難で難しいことです。

一度裁判で事実関係を認めていることになっているので、新たな証拠が出てこない限り、再審請求は(確定した裁判をやり直すよう請求すること)認められないことがほとんどなのです。

                  

訴えを提起された具体事例2

具体事例 昔借りていた借金の返還請求の訴えを起こされて、何もせずに放置しておいたBさん

 Bさんは無借りていた借金について訴訟を提起されました。
訴状には、何日までに「答弁書」を裁判所に提出してください。何日に裁判所に来てくださいと書いてありましたが、何もせず、放置していました。

そのまま放置していたら、自分の知らない間に欠席裁判によって判決が出ていました。
相手に判決をとられていたわけです。判決が確定すると、相手は強制執行といって Bさんの給料や銀行口座の差押ができるようになります。

Bさんは突然、給料を差し押さえられて事務所に相談にきました。

司法書士が請求書や訴状を見ると、実は、払わなくても良い借金だったが、放置していたために、払わなくてもいい借金を払わないといけない借金になってしまったようです。

どういうことか?

実は、借金は債務ですが、民法で消滅時効という制度が定められていて、個人間の借金は、10年、貸金業者や会社から借りた借金は5年で消滅したことを主張できます。詳しくは「消滅時効」を参照してください。

Bさんの場合は、消滅時効の主張をすることなく、欠席裁判で判決が相手方に取られているので、そうなった時点では、(時間を遡って、裁判に出ることもできず)どうにもなりません。

相手方と話し合いで分割の支払いに応じてもらうか(差押をされている状況では、Bさんにとって有利な話し合いをすることは困難です)、他の借金がある場合は破産申立てをする等の方法はありますが、給料を差し押さえられて仕事を続けることが困難になる等 Bさんにとっては厳しい状況になってしまいました。

                  

訴えを提起された具体事例3

借金の請求を訴訟で提起されたが専門家に相談して借金を支払わなくてもよくなったCさん

Cさんは東京在住でしたが、札幌の裁判所に昔借りた借金の請求の訴えを起こされて相談に来ました。
(事務所が池袋に所在した当時の事例)
札幌の裁判所にいくのは、費用もかかるし、どうしたらいいだろうか?借りたのは事実だ。とのことでしたが、相手方の名称をみると、消滅時効が完成した債権を手当たりしだい訴訟提起している大手の会社でした。

専門家に相談せず、消滅時効が完成しているのも知らず、消滅時効の制度時代も知らずに借金が確定してしまった人は多いです。

司法書士が内容をみてみると、消滅時効が完成していました。
すぐに答弁書で「消滅時効を援用する」と書いて裁判所に送付しました。
すぐ、相手方から裁判を取下げますという旨の通知があり、訴訟が取下げられました。


消滅時効の援用をすることにより、Cさんの債務は法的に消滅しました。
Cさんは、裁判費用もかからず、債務を消滅させることができました。

もし、裁判所から訴えの書面(訴状)が来た場合、慌てず、先ずお近くの専門家に相談することをお勧めします。

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司法書士の紹介

四万十市中村(旧中村市)出身の司法書士です。
出生から高校まで、四万十市(中村)で在住しました。
その後、30年以上県外で在住しました。
平成11年司法書士になり、金融業務や不動産業務に就業し、
平成19年東京司法書士会で司法書士の開業登録をしました。
平成27年暮れに出身の四万十市(中村)に帰郷しました。
地域に密着し、相談者には直接お会いしてご相談をうけます。
身近な相談者として地域の司法書士として幅広くご相談に応じます。
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方針: 誠実に業務を行います。
費用分割: 費用のお支払いは原則分割です。
依頼者の納得の上での受任: インフォームドコンセント(正しく充分な説明を受けた上での同意)での委任をうけます。
 
 


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