債 務 整 理 [自己破産]
自己破産手続
自己破産手続とは
自己破産手続とは、自分の財産や収入超える借り入れがあり、
継続的に支払をしていくことが不可能な状態に至ったときに
裁判所に申立て、法律上、借金の支払義務を免除される手続
です。(借金がゼロになる。)
法的整理の手続のひとつで、裁判所に申立てることにより
「支払不能」を認めてもらい、「免責」といって借金を免除
してもらう手続です。
債務の額が収入の額を上回り、分割でも支払ができない場合
には自己破産(による免責手続き)申し立て、債務をゼロに
する法的手続きがありますが、その場合住宅等の保有財産は
処分して債権者に分配しなければなりません。
民事再生手続きとの比較
民亊再生手続は、住宅等の財産を保持したまま、減額さ
れた債務を分割で返済していくことができます。
また、自己破産のように一定の期間の資格制限がありません。
よって、民亊再生手続は、債務額が大きて分割返済がムリな
場合で、住宅や財産を処分したくないもしくは、一定の期間
の資格制限により不利益を被る人にとって有効な手続です。
民事再生手続き(個人再生)については、
「民事再生(個人再生)手続き」をご覧ください。
自己破産手続の特徴
メリット
1、自己破産手続で免責を得ることにより、借金がすべて
支払義務がなくなるというのがメリットです。
デメリット
1 、
自己の所有する財産については、原則債権者に弁済
するために換価(現金に換えること)して債権に配当と
して分配されます。
ただし、少額財産といってある基準以下の価値と認定さ
れた財産については保有できます。
又、生活に必要な財産は処分されません。
2、
一定の期間、新規の借り入れや保証人
になることができなくなります。
3、
自己破産手続中の期間については、特定の資格に
ついて制限があります。保険の外交員、警備員宅地建
物取引主任者、弁護士、司法書士等特定の資格につい
て制限があります。
但し免責決定の確定により復権手続きにより資格が復
活します。
4、保証人のある債務については、保証人に対して
一括請求がなされます。
自己破産手続詳細
自己破産手続について、更に詳しく知りたい方は
「債務整理専門サイト自己破産」をご覧下さい。
自己破産手続の種類、申立に必要な書類、免責(借金の免除)が認めら
れない場合、破産手続の流れ等について詳しく解説しています。
また、自己破産手続についてよくある質問や疑問についてわかりやすく
解説した同サイトの「自己破産Q&A」も参照ください。