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自己破産
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自己破産とは借金が免除される手続です
自己破産手続とは、自分の財産や収入超える借り入れがあり、継続的に支払をしていくことが不可能な
状態に至ったときに裁判所に申立て、法律上、借金の支払義務を免除される手続です。
法的整理の手続のひとつで、裁判所に申立てることにより「支払不能」を認めてもらい、「免責」といって
借金を免除してもらう手続です。
債務の額が収入の額を上回り、分割でも支払ができない場合には自己破産(による免責手続き)申し立
て、債務をゼロにする法的手続きがありますが、その場合住宅等の保有財産は処分して債権者に分配
しなければなりません。
民亊再生手続は、住宅等の財産を保持したまま、減額された債務を分割で返済していくことができます。 また、自己破産のように一定の期間の資格制限がありません。
よって、民亊再生手続は、債務額が大きて分割返済がムリな場合で、住宅や財産を処分したくないもし
くは、一定の期間の資格制限により不利益を被る人にとって有効な手続です。
自己破産手続の特徴
メリット
1、自己破産手続で免責を得ることにより、借金がすべて支払義務がなくなるというのがメリットです。
デメリット
1、自己の所有する財産については、原則債権者に弁済するために換価(現金に換えること)して債権
者 に配当として分配されます。ただし、少額財産といってある基準以下の価値と認定された財産につい
ては保有できます。又、生活に必要な財産は処分されません。
2、一定の期間(5−7年間)新規の借り入れや保証人になることができなくなります。
3、自己破産手続中の期間については、特定の資格について制限があります。保険の外交員、警備
員、 宅地建物取引主任者、弁護士、司法書士等特定の資格について制限があります。但し免責決定
の確定により復権手続きにより資格が復活します。
4、保証人のある債務については、保証人に対して一括請求がなされます。
自己破産手続の種類
自己破産手続きには、資産や借金の状況により「同時廃止事件」と「管財事件」手続にわかれます。
同時廃止手続
同時廃止とは、自己破産申し立て者に高額な財産(20万円を超える財産)がなく、かつ免責についても
調査する必要がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了し、免責手続きだけをおこな
うという簡易な手続です。概ね申立から半年程度で手続が終了します。
管財手続
管財手続とは、自己破産申立者に高額な財産(20万円を超える財産)がある場合や、免責不許可事由
がある場合に、裁判所から選任された破産管財人が財産や免責不許可事由の調査、財産の管理、換
価、配当をする手続です。また、裁判所の手続運用上、比較的財団規模の大きくない(財産がそれほど
多くない)事件を迅速かつ大量に処理する必要性から、低額な予納金で簡易迅速に処理される管財手
続が「少額管財手続」です。
免責不許可事由
裁判所は、破産申立者について免責不許可事由のいずれにも該当しない場合は、免責許可の決定をし
ます。免責不許可事由があれば免責はおりなくなります。免責不許可事由がある場合でも、諸所の事情
を考慮して免責を認める場合もあります。 免責不許可事由の具体的項目
破産手続の流れ
(同時廃止事件)
申立から免責決定がおりるまで概ね半年程度かかります。
破産手続についての相談後、契約手続を行い(受任)各債権者に受任通知(兼履歴開示書)を
発送します。(即日か翌日)
↓
債権者に対して取引履歴を開示させて、取引履歴の正確性を調査するとともに、利息制限法に
基づく引直計算をして債務額を確定します。過払い金が発生していれば過払い請求をします。(1
-3ヶ月間)
↓
裁判所に提出する書類を作成するために、必要な調査・資料収集をします。(3週間ー1ヶ月間)
↓
依頼人の方の住所を管轄する地方裁判所に破産手続の申立をします。
↓
裁判官が直接申立人に口頭で破産原因等について話を聞きます。(申立から1-2ヵ月後)
↓
裁判官が破産審尋の結果により、破産申立者が借金の支払不能状態にあると判断されれば、
破産開始決定がおります。
↓
破産申立者が財産を保有していれば破産手続き開始決定後に財産を換価する手続へと
移行するのですが財産がほとんどなく配当手続をすると費用倒れになるとみなされた場合
は破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了します。
↓
破産手続開始決定は申立者の借り入れ状態が支払不能であると認定されただけで、
借金の支払義務は免除されていません。免責を許可するかしないか(免責不許可事
由が ないか)を
調査するために設けられているのが免責審尋です。
↓
免責審尋後、特に債権者から異議がでなければ免責の決定がおります。
↓
免責決定後、約1ヵ月後に免責が確定します。これにより、支払義務は免除され資格制限も
解除され資格も復活します。
自己破産申立に必要な書類
一般的に必要となる書類
| 書類 |
備考 |
| 戸籍謄本・住民票 |
居住地の市役所で取得した3ヶ月以内発行の書面 |
| 預貯金通帳 |
過去2年分 全口座 |
| 保険証券 |
申立時点で加入している保険(生命保険、自動車保険、火災保険、その他) |
| 保険の解約返戻金証明書 |
保険解約時に解約返戻金の規定がある場合はその証明書 |
| 退職金証明書 |
申立時就職している場合に、勤務先に退職金の支給が見込まれる場合はその証明書(退職金額証明書、退職金支給規定、(ない場合はない旨の証明をとる必要ある場合あり、例:就業規則) |
| 給与証明書 |
申立時直近2ヶ月分の給与明細 |
| 収入証明書 |
直近2年分の源泉徴収票または課税証明書 |
| 家計収支表 |
直近2か月分の家計の収入支出の記録表 |
申立者が特定の財産を有する場合に必要となる書類
| 特定の財産 |
必要となる書類 |
公的給付受給者 |
給付証明 |
| 不動産所有者 |
不動産登記簿謄本 |
|
固定資産税評価証明書 |
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不動産査定書 |
| 自動車所有者 |
車検証 |
|
自動車査定書 |
| 有価証券所有者 |
直近2か月分の家計の収入支出の記録表 |
破産免責不許可事由
裁判所は、破産申立者について免責不許可事由のいずれにも該当しない場合は、免責許可の決定をし
ます。免責不許可事由があれば免責はおりなくなります。免責不許可事由がある場合でも、諸所の事情
を考慮して免責を認める場合もあります。
免責不許可事由の具体的項目
1、債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値を下げるような行為を
した場合
2、破産手続きの開始を遅らせることを目的として,著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引
によ
って商品を購入してその商品を著しく不利益な条件で処分した場合
3、特定の債権者に対して、債務の弁済をした場合
4、浪費やギャンブルを目的として借金をした場合
5、破産となる原因があることを知りながら、そういう事実がないと債権者をだまして信用取引を行なっ
た場 合
6、業務及び財産の状況に関する帳簿、書類等を隠したり、偽造や変造をした場合
7、自己破産申立に際して、嘘の記載をした債権者一覧表を提出したこと
8、自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明をしなかったり、又は嘘
の説明をした場合
9、以前、自己破産の申立をして免責がされてから7年以内に再度自己破産の申立をした場合
10、以前、民亊再生の申立をして認可がされてから7年以内に自己破産の申立をした場合
自己破産手続きに関する疑問解明は「自己破産Q&A]をご覧ください。
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