遺言
遺言とは自分が死んだ後に自分の築いた財産、自己名義の財産を自分の死後どのように処置するかをいいのこすもしくは書き残すことです。
遺言書についての説明
遺言書の種類
遺言書には下記のように種類があり、目的用途に応じて適正な遺言の種類を選択できます。
自筆証書遺言
遺言内容を自筆で記す遺言の方法
公正証書遺言
公証人役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言の方法
秘密証書遺言
遺言作成者が内容を誰にも知られないようにする遺言の方法
遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成方法 | 遺言を遺したい人が、自筆で全文、氏名、日付を自書、押印する | 遺言を遺したい人が、証人2人と公証人役場へいって、遺言内容を口述し、公証人が記述する。 | 遺言を遺したい人が遺言書に署名、押印し、封筒に入れ封印し、証人2人と公証役場に行き、公証人がその人の遺言である旨を封紙に記載します。 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
検認※1 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット | 作成が簡単、安価、 | 遺言の存在と内容を明確にできる | 遺言の存在が明確である。 |
遺言内容を秘密にできる | 遺言書が他人によって破棄されたり、改ざんされたり、紛失することがない。 | 改ざんされる可能性が低い | |
検認手続きが不要 | 内容を秘密にできる | ||
デメリット | 検認手続きが必要 | 手続きが面倒、費用が掛かる |
検認必要 |
内容が無効である可能性 | 内容が秘密にできない | 破棄される可能性がある | |
紛失や破棄、改ざんの可能性 | 手続面倒、費用かかる | ||
内容が無効である可能性 |
遺言書を作成した方が良いと思われる事例
どんな場合に、遺言書を作るべきか?
遺言書を作成することによって、死後の権利関係も混乱が無く、自己の意思を死後、実現することができます。
1 子がいない場合
自分に子がいない場合、相続人は直系尊属か兄弟と配偶者となるので、遺産を遺したい人が相続人以外で存在する場合は、遺言を書くメリットが生じます。
2 認知していない婚外子(結婚していない間でできた子)がいる場合
婚外子がいる場合、そのままでは、婚外子は遺産を全く相続できませんので、認知をするか、(認知をできない事情がある場合は)遺言を作成することによって、婚外子に財産を遺す事ができます。
3
建物を持っていて、その建物内に同居の相続人がいて、別居している 相続人もいる場合
(最高裁判決により、同居の相続人については、使用貸借による権利があることが推認される)
被相続人が死亡してしまい、使用貸借関係が推認されると、別居の相続人は、相続財産である当該不動産の使用に制約がかかります。同居の相続人の許可なくして、居住することもできません。
別居の相続人の不利益をさせないためには、遺言もひとつの手段となります。
4 相続人以外の人に財産を遺したい場合
相続人以外の者は、相続が開始されても、遺産は相続されませんから遺産を遺したい場合は、遺言をする必要があります。
相続人以外のものとは、特定の第3者、妻の連れ子、義理の関係です。 特に連れ子がいる者と婚姻した場合は、被相続人が連れ子と養子縁組をしない限り、連れ子は相続できません。
5 婚姻関係にない内縁の関係がある場合
内縁の関係や事実婚の場合は、相続が開始されても、相手方は相続できません。
遺産を相手方に遺したい場合は、遺言をするか、婚姻をする必要があります。
6 特定の相続人を優遇したい場合
相続人のAは、よく面倒をみてくれるが、相続人のBは、交流が無い。また、相続人のCは、無職で将来が不安であるからCやAに多く遺したい等の事情がある場合、相続が開始されると各自は法定相続分の相続分となりますので、遺言を作成する必要があります。
7
相続人が行方不明、または、意思表示が困難な人がいる。相続人が存在しない
相続人が行方不明の場合、財産が行方不明の者に渡らない、または相続人中に行方不明者がいるので、他の相続人が遺産の処分に困る等の状況に対応するために遺言を作成するメリットがあります。
相続人中に意思表示が困難な者がいる場合、現実に相続分を承継できないのじゃないか?(他の相続人が意思表示困難の相続人の遺産を侵害する可能性もあるので、遺言執行者を指定し、該当相続人に適正に相続させたいという場合)
相続人が存在しない場合、遺産は(特別縁故者等がいない場合)最終的に国庫に入ることになりますので、特定の人や団体に遺産を遺したい場合は、遺言を作成する必要があります。
※遺言執行者とは遺言の内容を実行するために、実際の手続きを行う者のことです。
遺言で指定することができます。
遺言に指定のない場合、家庭裁判所に選任の申し立てを行います。
子の認知、相続人の廃除、その取消が遺言に記載されていた場合、
遺言内容を実行するにあたって、必ず遺言執行者を選任しなければなり
ません。
公正証書遺言にしたほうが良い事例
推定相続人間で遺産について争いがある場合
遺言書が特定の相続人によって破棄される可能性があるので、公正証書遺言にした場合、公証人役場に遺言書が保管されるので、安心できます。
遺言の実行を強く望む場合
遺言書を作成しても、死後、発見されなかったり、発見されても遺言書どおりに実行されない事態が予想される場合は、公正証書遺言を作成しておけば、安心です。また遺言内容を実行させるために、「遺言執行者」を指定すると、更に確実となります。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言の作成方法は、民法で厳格に定められていて、 間違った方法で作成すると、間違った部分だけでなく、遺言書全部が無効となります。
1 遺言の内容、日付、署名等、記載についてすべて自書する
ワープロ、代筆、録画、録音不可
2 日付を明記する
吉日の記載 不可3 署名・押印する
4 訂正方法
民法968条2項 記載の訂正方法以外の訂正は不可
参考条文 民法 第968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
※自筆証書遺言は、記載方法について細かいルールが定められており、法定事項に
背く方法で記載した場合遺言書全部が無効となります。
遺言でできること、生前行為でできること
遺言でも生前行為でもできる法律行為や生前行為ではできないが遺言でできる法律行為があります。
遺言を作成する場合や法律行為を行う場合は下記の表を参照してください。
遺言 | 生前行為 | |
子の認知 | できる | できる |
推定相続人の廃除※1・取消 | できる | できる |
未成年後見人・後見監督人の 指定 |
遺言でのみできる | できない |
相続分の指定、指定の委託※2 | 遺言でのみできる | できない |
遺贈※3 | できる | できない |
(贈与として できる) |
||
遺言執行者※4の指定 | 遺言のみできる | できない |
及び指定の委託 | ||
遺留分減殺方法の指定※5 | 遺言のみできる | できない |
祭祀財産承継人の指定 | できる | できる |
財団法人設立、信託 | できる | できる |
※1 推定相続人の廃除については、家庭裁判所の審判により効力が発生します。
※2 プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も承継する
※3 遺贈とは、被相続人が、自分の財産を相続人、相続人以外の人、法人に
譲渡すること
負担付遺贈等の場合を除き、原則プラスの財産を遺贈する場合、マイナス
の財産は承継しない
※4 遺言執行者とは遺言の内容を実行するために、実際の手続きを行う者の
ことです。
遺言で指定することができます。
遺言に指定のない場合、家庭裁判所に選任の申し立てを行います。
子の認知、相続人の廃除、その取消が遺言に記載されていた場合、
遺言内容を実行するにあたって、必ず遺言執行者を選任しなければ
なりません。
※5 減殺すべき金額を遺贈ごとに指定したり、各遺贈に対する減殺の順番を指定し
たりすること
遺言書の内容と異なる相続割合により相続することは可能でしょうか?
「相続Q&A5」で解説しています。ご覧下さい。
被相続人が亡くなった後に遺言書が発見されたら、どうしたらよいのでしょうか?
「相続Q&A8」で解説しています。ご覧下さい。
遺言の作成についてお考えの方、遺言を作成したほうがよいのかお悩みの方、
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