裁判手続 訴訟 強制執行 仮差押 仮処分
 
裁判手続き 否応なくひきずりだされたら
こんなときどうする?
突然訴えられた
突然、裁判所から書面が届いた。
放置しておいていいのか?
受け取らなかったらいいのか?
受け取ったが、何かいているのかよくわからない。
このまま、期日に裁判所に行っていいのか?
いろいろな思いが頭を廻ると思います。
裁判所から貴方に「訴状」が届いた。
どうすればいいのでしょうか?
 
裁判手続きにおいての適切な対応は?
放置?
いえいえいけません。
裁判所の期日に欠席すると、相手方の主張がそのまま認められて、貴方の権利等に重大な影響が及びます。
受取拒否
いえいえそれもいけません。
相手方が一定の手続きをすることにより、これも欠席裁判となり、貴方の権利等に重大な影響が及びます。
このまま期日に行く。
貴方に法的知識が無い場合、貴方に不利益な結果になってしまい、そのまま裁判が確定すると、後に覆すことができなくなります。
「こんなもん、簡単だよ」と思っても、法的手続きの知識の欠落や法的な知識を持っていないために有効な反論や主張ができず、不利益な状況になるかもしれません。
このような場合に一番良い対応は、先ず、「専門家に相談すること」です。
専門家に相談して依頼すると金がかかる。突然、訴えられて、何で金はらわなきゃいけないんだ。と思うかも知れません。
しかし、法的な知識が無いために勝てる訴訟も勝てずに負けてしまった場合、それ以上の損失を被るかもしれません。
昔借りた借金の請求の訴状が来た場合、支払いを免れる場合があります「訴状が来た(借金)」をぜひご覧ください。
 
裁判の種類
1 民事訴訟
私人間の財産権その他の争いについて訴訟を提起し裁判官が最終的に判決を出すことにより、解決を図る手続きです。
貸金請求や、建物明け渡し、損害賠償請求等が対象となります。
一般的に訴訟を提起する場合は簡易裁判所や地方裁判所に申し立てます
2 家事審判
家庭裁判所が家庭に関する事件において、訴訟手続きによらず、家事審判法に基づいて行う裁判手続き、裁判官が家事審判官として非公開で行う手続き
離婚事件や相続に関する事件等を行う。
家庭に関する事件の中で特定の事件は、原則として裁判の前に調停を経由しなければなりません。(調停前置主義 家事事件手続法272条)
家庭裁判所に申したてます。
家事事件の調停手続きや審判手続きについては「調停・審判手続き」で詳しく解説しています。是非、ご覧下さい。
 
無料相談
先ず、当事務所にご相談ください。
相談は無料です。
豊富な経験実績により、どのような対応がベストかをご説明いたします。
 
裁判手続きの流れ
正確な状況判断
ご依頼者の状況を聞き取りや資料の収集により、正確に把握して、どういう手続きを選択し、どういう方法がベストかを判断します。
状況によっては、訴訟を提起しない方針をとることや(応訴において)早々と和解をお勧めする場合もあります。
正確な状況分析から、勝訴できない状況だとすると、むやみに時間を継続するだけの訴訟をするよりも早期の終結をすることが依頼者の利益になることもあります。
依頼者の希望を最大限尊重するので、依頼者の希望により最善の策をとります。
依頼者に不利な状況でも依頼者の希望があれば、依頼者の希望する方向で最大限の努力をします。
しかし、訴訟を継続しても明らかに無駄である場合は、依頼者に状況を説明し、ベストな方法を提案し、最終的に依頼者に判断していただきます。
そして少しでも訴訟に勝てる見込みがあれば、最大限の努力を惜しみません。
訴訟手続きの前にやるべき手続き
訴訟を提起する前にやるべき手続きがないかを検証します。
相手側の財産状況に不審な点があれば、保全手続きを(仮差押え、仮処分)するべきことを依頼者に提言します。
保全手続きとは相手の財産資産が、費消されたり、隠匿されたりする可能性がある場合に
予納金を納めて、相手の資産を保全する手続きです。
相手が訴訟手続き中に財産を隠したり、費消してしまっては、訴訟に勝っても相手から何も得ることができなくなります。
訴訟手続き
司法書士が代理人となって、貴方の代わりに訴訟手続きを行います。
状況により、代理行為より書面作成業務のほうが、依頼者にとって利益がある場合は
書面作成業務のメリットを説明依頼者の判断の参考とします。
また、状況により、相手方と裁判外でも交渉をして有利な方向性を目指します。
訴訟終結
祖作用が終結した倍、敗訴であれば、上訴できるかを検討し、依頼者にそのメリットデメリットを説明します。
勝訴で終わった場合、相手が請求に応じない場合は強制執行手続きを検討し、 依頼者に強制執行ができる状況か否かを説明してご判断をいただきます。
 
当事務所にご依頼頂いた場合のメリット
1 豊富な裁判手続きの経験と実績
訴訟手続き、強制執行手続き(差押)保全手続きの経験と実績により、依頼者の状況を把握して依頼者にとって効率的で、一番効果のある手続きを選択して実施することができます。
2 訴訟外での交渉手続き
裁判手続きを続行中に、意外と大事なことが訴訟外(裁判外)での相手方との交渉です。
訴外(訴訟手続きと異なる裁判外での行為)で相手と交渉することにより、
双方の合意ができれば、訴訟手続きの時間を効率的に短縮もしくは訴訟手続きを継続することなく解決することができます。
相手に対して訴訟を提起することで訴訟を提起しない場合に比較して相手と和解がしやすくなるのも事実です。
和解内容が当方にとって、合意できる内容であれば相手と訴外での交渉をしないで、訴訟手続きに時間と費用をかけるのは不合理で無駄なことになります。
もちろん、すべての裁判手続きにおいて和解が成立するわけでなく(むしろ、双方にとって、妥協できる点で和解することは難しい)合意が成立することは少ないことですが依頼者の利益を考えるうえで、訴外で相手側と任意に交渉する窓口は常に開けておかなけれならないし、常に対応できるようしていなければなりません。
当事務所は訴外での交渉手続きについても豊富な経験実績を有し、有利な内容で訴訟手続きを行ってきた実績があります。
3 訴訟手続き前での適格な手続きの実施
事案によっては、訴訟を提起する前に保全手続き(仮差押え、仮処分手続き)をする必要があります。
保全手続きは、訴訟を継続している間(訴訟手続きは、相手方の対応や立証の難易等様々な要素により、長期間かかる場合があります)に相手方の財産が費消、棄損等により減少または喪失される場合があります。
そうすると結果的に訴訟に勝利しても、相手に財産・資産が無くなっていて、勝った側は何も得られない。ということがあります。
よって、状況を分析し、上のような恐れがある場合は、訴訟提起前に保全手続き(仮差押え、仮処分手続き等)をしておく必要があります。
当事務所は、保全手続きにより、相手方の財産を押さえ、訴訟を提起する前に解決した事例が多くあります。
保全手続きについて、当事務所債権回収サイト「保全手続き」で詳しく解説しています。
詳しく知りたい方はご覧下さい。
4 訴訟手続き中の的確な判断
訴訟の状況によっては、これ以上訴訟を継続しても仕方ない場合があります。
また、方向性を変える場合、的確な時期に迅速に実施する必要があります。
訴訟手続きに豊富な経験を有する当職は、的確に適時に適切な判断をして、依頼者に有利な訴訟手続きを行うことができます。
5 訴訟手続き終了後の適切な手続きの実施
訴訟が終結しても終わりではありません。
当方に不利な結果であれば、上訴を検討して実行しなければいけないし、勝訴しても、相手側が、当方の請求に応じない場合は強制執行等の手続きを検討して実行しなければなりません。
その場合にも上訴しても意味がない場合や強制執行の申立をしても相手に資産がなく、費用を払っても無駄に終わる場合もあります。
相手の状況や訴訟の結果を正確に分析し状況を客観的に把握しなければなりません。
訴訟手続きや執行手続きに経験と実績を有する当職が適切な方向性を示すことができます。
以上から、裁判手続き(訴訟、民事執行、民事保全)に豊富な経験実績のある当事務所に 安心してご依頼ください
裁判手続きに関しての具体的相談事例
裁判手続きに関して当事務所で取り扱った事件、相談において具体的な事例を挙げて、裁判手続きの気を付けなければならないことやどのように対応すべきかを わかりやすく解説しています。「裁判手続き具体事例」をご覧ください。
 
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司法書士への相談の方法
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司法書士の紹介
四万十市中村(旧中村市)出身の司法書士です。
出生から高校まで、四万十市(中村)で在住しました。
その後、30年以上県外で在住しました。
平成11年司法書士になり、金融業務や不動産業務に就業し、
平成19年東京司法書士会で司法書士の開業登録をしました。
平成27年暮れに出身の四万十市(中村)に帰郷しました。
地域に密着し、相談者には直接お会いしてご相談をうけます。
身近な相談者として地域の司法書士として幅広くご相談に応じます。
お気軽にご相談ください。
詳しくは「司法書士紹介」をご覧下さい。