成年後見

           

 成年後見制度とは

認知症等により判断能力が不十分になった方が財産を管理したり、 契約等の法律行為をする場合に、困難な場合があります。

判断能力の不十分な方を保護する制度が成年後見制度です。

具体的には、裁判所から選任された法定後見人が被後見人(判断能力が不十分で後見される人)に代わり法律行為をしたり、法律行為につき同意を与えたりします。

少子高齢化が進み、高齢者の多くなる社会においては、今後、益々同制度利用の需要が高まると思われます。

 法定後見と任意後見

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

「法定後見制度」とは裁判所から選任された法定後見人が判断能力が不十分な被後見人を保護する制度です。

「任意後見制度」とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選任した人間に代理権を与える契約を締結して、判断能力が低下したときに(裁判所に申し立て)後見人になってもらう制度です。
(任意後見監督人が裁判所により選任されます)

任意後見契約は公証役場で公正証書で締結します。

           

 法定後見の種類

法定後見には「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。

本人の判断能力の状態により上記の種類にわかれます。

「後見」は判断能力が欠けていることが通常の状態にある場合
「保佐」は判断能力が著しく不十分な場合
「補助」は判断能力が不十分な場合
において本人の状態に応じてそれぞれ申立てすることができます。

それぞれ、本人の権利の保護の様態が異なります。
(取り消し行為の対象や代理権の範囲等)

※ 物事を判断する能力のことを判断能力といいます。

参照
意思能力とは、自分の行為の結果を判断することのできる精神能力であり、意思能力の無い者が行った法律行為は無効となります。

           

  成年後見制度の具体的事例

どのような場合に成年後見制度が有効に機能するか~一例~

事例 Aさんは、3人の子がいます。

長男Bと長女Cは遠隔地に在住しているので、次男のDが母Aさんと同居しています。

最近、Aさんにつき、言動に意味不明があったり、日常的な行為ができなかったり、直近の記憶もないというような状態になりました。

Bさんが、たまたま実家に帰り、Aさんの状態について不安に思いAさんの財産を調べてみると、預金通帳や自宅の権利証、実印は、次男が管理していました。

次男に財産の確認を求めたところ、あいまいな理由で応対しません。

不審に思い、Bさんがいろいろ調べてみると、Aさん名義の自宅や不動産は、他人の名義になっていて、Aさんの預金もほとんど引き出されていました。

Dさんに問いただすと、Aさんの財産はAさんの同意の下にDさんの事業の借金の返済に充てられていました。

Dさんは「母から贈与を受けた。
また、母と同居して母の世話をしてきたので、世話料としても当然私がもらってしかるべきだ。
文句を言うなら、母の世話をそっちでやればいいだろう」
といい、実家を出て行きました。

Bさんは母に確認しようとしても母は記憶もなく、Bさんの言葉も理解できません。

Bさんは、母A名義の財産が少し残っているので、その財産を今後、Aさんを施設に入所させ、その施設料に充てたいと考えています。

しかしBさんも仕事の関係上、Aさんに常時近侍して財産の管理をすることもできません。

その場合に公正な第3者を後見人に指名して裁判所の監督下Aさんの財産や権利を守る制度が「法定後見(成年後見)制度」です。

           

  成年後見の申立てにかかる諸費用

           

申立てによる印紙代や予納の切手代で5000円~1万円ほどです。

申立書に添付する「医師の診断書」の作成費用が5000円~1万円です。

審判手続きの過程で「鑑定」(本人の状況により行われない場合もあります)が行われる場合、鑑定費用は5万円~10万円くらいです。

後見登記法に定める登記嘱託の手数料が2,600円必要です。

その他に添付する書面として「戸籍謄本」「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」等の取得手数料が必要となります。

※ 上記には司法書士に依頼する場合の司法書士費用は含まれません。

           

  成年後見の申立てに必要となる書面

           

  • 1 申立書(事情説明図・親族関係図・財産目録・収支状況報告書
       ・同意書等添付します)
  • 2 戸籍事項証明書 住民票
  • 3 登記されていないことの証明書(被後見人等でないことを証明します。
       法務局で取得します。)
  • 4 診断書(医師作成)

           

  成年後見制度のメリット・デメリット

           

メリット 

後見人が就任することで適正な財産管理ができるとともに、後見人が法律行為を取り消す権利があるので、本人にとって不利益な法律行為を取り消すことにより本人を保護することができる。

デメリット

被後見人・被保佐人になった場合、各種法律により欠格条項に適応し一定の職業に就業できません。
(警備業や、医師・弁護士等)

           

  任意後見制度

「任意後見制度」とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、 あらかじめ自分が選任した人間に後見人になってもらう制度です。

  任意後見制度のご相談

           

1 一人暮らしなので、自分が判断能力が低下したときのことが心配だ。

2 判断能力が低下したときのために自分の意思で後見人となる人を選びたい

3 判断能力が低下する前に将来の財産管理を適切に管理したい

等のお悩みがあればお気軽にご相談下さい。

           

  財産管理委任契約

   財産管理委任契約とは、自己の財産の全部又は一部について代わって管理して
   もらう(代理権を付与する)契約です。

  財産管理委任契約のご相談

           

1 判断能力はあるが、身体上財産管理をすることが困難である。

2 医療施設に入所しているので、信用できる者に財産管理を頼みたい

3 将来的な不安があるので、任意後見契約と共に財産管理も頼みたい

4 身体上の理由で、銀行に行って預金の払い戻しや振込みをすることが困難で
  ある。

等のお悩みがあればお気軽にご相談下さい。

           

成年後見Q&A

成年後見に関しての疑問や良くある質問についてわかりやすく解説しています。
成年後見Q&A」をご覧下さい。
成年後見についてのよくある相談や疑問に具体事例を用いてわかりやすく解説しています。  

成年後見相談の窓口

 どのような場合に成年後見手続きを利用すればよいの?

 また、「任意後見制度」や「財産管理委任契約」というのは、どのような場合に
  利用できる制度なの?

 という疑問について、具体的な相談事例を挙げて説明しています。

 「成年後見相談の窓口」をご覧下さい。

成年後見手続きの流れ

成年後見を過程裁判所に申し立てる場合の手続きに関して手続きの流れを解説しています。
成年後見手続きの流れ」をご覧下さい。

スペース

成年後見に関するご相談について

上記の相談以外でも高齢者の財産管理、判断能力の低下、将来の財産管理について お悩みの方又はご相談の方は「問い合わせ」よりご相談・ご依頼下さい。

高知県西部及び近隣地域の方でご家族の認知症問題で後見人制度について知りたい方、幡多郡四万十市の藤田司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

           

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