


注意:相続財産の課税価額については、必ず税務署や税理士にご相談下さい。
生命保険金は、法律上相続財産とはなりませんが相続税法上はみなし
相続財産となり、
相続財産に加算することになります。
また、被相続人が亡くなる前3年以内にもらった財産等の生前贈与財産
についても加算されるものがあります。
相続問題(相続登記・遺言・遺産分割・相続放棄等)についてのご質問は
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