建物明渡「家賃滞納・未払い賃料請求」

滞納家賃の請求

    借主が賃料〔家賃〕を支払ってくれない。

    そういう場合には放置しておくと、大家さんの経済的損失は増大するばかり
    です。

    賃料の請求をしても支払わない場合どうすればいいの?

    法的手段により解決できるケースが少なくありません。


    

手続きの流れ

     請求  

        内容証明郵便で「○○日までに滞納賃料を支払わない場合は賃貸借契約
         を解除します」との内容の催告書を送ります。保証人に滞納賃料の支払義
         務がある場合は保証人にも請求します。

         内容証明郵便を利用するのは、後々訴訟になった場合に、催告をしたこ
     と、そして支払がない場合に賃貸借契約を解除したことの証拠にするた
     めです。

         催告で定めた相当の期間〔解除が認められるには通常1週間か2週間くら
     いの期間〕に支払いがない場合は、賃貸借契約を解除して〔上記の文章
     の催告書であれば、支払いが無いまま相当の期間が経過すれば自動的に
     解除となります〕


        賃貸借契約の解除

         催告書で定めた期間内に賃料の支払いが無かった場合は契約解除をする
         ことができます。

         詳しくは建物明け渡しサイト「賃貸借契約の解除 」をご覧ください。

         建物の明け渡しを求める場合は賃貸借契約を解除します。

         賃料の支払いが無いまま、建物を明け渡さない場合は、
         「①建物を明け渡せ、②建物明渡済みまでの賃料を支払え」との判決を
         求める訴訟を提起します。

         「賃貸借契約を解除するには当事者間において相互の信頼関係が破壊され
     たといえるだけの状況が必要である」(最高裁昭和39年7月28日判決)

         信頼関係破綻といえるかどうかについては、賃料不払い以外の諸事情を含
         めて総合的に判断されますが、一般的に3ヶ月賃料の滞納があれば認めら
         れる場合が多いです。

     6ヶ月以上の賃料の滞納があれば、特殊な事情を除き、解除は認められま
     す。

    
         即決和解

         賃借人(借主)が滞納賃料を即時支払えないが、滞納賃料を支払うことを
         約束した場合は即決和解の手続きをして債務の履行をしない場合は建物を
         明け渡す約束をしましょう。

         即決和解とは民事上の紛争について当事者間で合意できる 見通しがついた
         場合、簡易裁判所に対して和解の申し立てを行い、裁判所に双方が出廷し
         合意内容を和解調書に記載することをいいます。

         相手方に約束を守らせる場合には通常公正証書を作成しますが、
        〔公正証書に執行認諾条項の文言があれば、訴訟手続きを経ることなく、強
         制執行が出来ます〕
         公正証書は金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的
         とする請求」)についてしか強制執行は出来ません。

         よって建物明渡を請求の目的とする場合には即決和解の手続きをします。

          詳しくは建物明け渡しサイト「即決和解 」をご覧ください


         訴訟提起

         賃料の支払いをしない状態が続き、支払う約束もしない賃借人に対して
         は、訴訟を提起して建物を明け渡すとともに賃料を支払うよう求める訴訟
        を提起します。

         建物の明渡を求める場合、賃貸借契約を解除することが必要です。

         詳しくは建物明け渡しサイト「訴訟提起 」をご覧ください。

         相手側は欠席することが多く、訴訟は早く終結することが多いです。


         強制執行

         訴訟の結果、判決で賃料の支払命令が出た場合に、相手が支払わない
         場合に相手方に資産があればその資産に対して強制執行を申し立てる
         ことで、強制的に賃料の回収を図ります。

        

      絶対やってはいけない禁止事項

         建物明け渡し手続きを弁護士等に依頼しない場合に
         賃貸人(大家さん)がよくやってしまいがちな(実際よく散見される
         )ことですが、思いがけない事態に陥ることがあるので、充分注意
         してください。


         家賃滞納の借家人(借主、賃借人)が行方不明になっている場合
         で、(明渡の)対象の建物が空き家になっている場合、合鍵で部屋
         に入り、残置物を搬出することはできません。
         このような行為を行った場合は住居侵入罪や窃盗罪になる可能性
         があります。
         段階を経て法的手続きを進めなければなりません。


滞納家賃請求・建物明渡し手続の流れ

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 事務所の特徴

地域の相談所:ご相談も依頼も速やかに正確に不便なく対応できます。
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事務所の所在地域
高知県西部、幡多郡(四万十市、黒潮町、土佐清水市、宿毛市他)
方針: 誠実に業務を行います。
費用分割: 費用のお支払いは原則分割です。
依頼者の納得の上での受任: インフォームドコンセント(正しく充分な説明を受けた上での同意)での委任をうけます。
 
 


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