相談事例5
支払督促(オリンポス債権回収㈱が債権者)が裁判所から来た。  

           

消滅時効5
「オリンポス債権回収株式会社から支払督促の手続きを提起された。」

※消滅時効とは一定期間の経過により権利(債務)が消滅する法律の制度です。

※消滅時効の更新とは時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。

裁判所から「支払督促」{債権者(請求申立権者)はオリンポス債権回収株式会社)が来た。}

最近、当事務所にも「裁判所から書面が来た。私宛にオリンポス債権回収㈱が請求する形式で「支払督促」という書面が来た」という相談、依頼が多くなっています。

「支払督促」というのは、正式な裁判手続きではないのですが、簡易裁判所に申し立てることにより(正式な裁判手続きによって出される判決と同様)金銭の支払いを命じる公的な手段であり、仮執行宣言という文言を付ける手続をすると、判決と同様、強制執行の手続きをすることが可能となります。

また、支払督促が確定すると、判決確定と同様「消滅時効の更新」となり、既に消滅時効が完成していた債務であっても、消滅時効の期間がリセットされることになります。支払督促が確定した場合、消滅時効の期間は、判決と同様10年となります。(民法147条2項、169条)

消滅時効とは「債権者が一定の期間(債務者に)請求等(一定の行為を)しなかった場合に(借り入れた人は)支払い義務がなくなることを主張できる=返済しなくてよくなる」という法律でみとめられた制度なのです。

当職の経験では「オリンポス債権回収株式会社」の保有する債権(借金を請求する権利=貸主としての権利)は、消滅時効が完成している債権が多く、「消滅時効の援用」をすれば、支払い義務のなくなる場合が多いです(当職の業務上の経験での話です。実情について必ずそうであるということではありません。)

また、支払督促が届いた場合に、何もせずに放置しておくと、「欠席裁判」により、支払督促が確定してしまい、消滅時効が完成していても(消滅時効が更新となることにより、消滅時効の期間がリセットとなり)支払義務が生じてしまうことになります。また、強制執行も可能となるので、給与や口座等差押えされる可能性も出てきます。

突然、裁判所から支払督促が来てしまった場合、先ずは、当事務所までご相談ください。

裁判所から「支払督促」{債権者(請求申立権者)はオリンポス債権回収株式会}が来た場合に(消滅時効を援用する場合は)次のことはしないでください。

貴方宛てに裁判所から来た封書に入っている「答弁書」に支払の方法を書いたり、債務があることを認めることを前提とした内容の文章を記載して、裁判所に返送すること(NGです)

ある行為がされた場合に消滅時効が認められない場合があるのですが、そのひとつとして「債務承認」というのがあります。

昔の債務を思い出し、借り入れたことを認識した場合、つい債権者には「確かに借りました。」と記載して、支払について書いていってしまいそうになるのですが、裁判所(債権者)に対して「(債務を)認めること」や「(債務が存在することを前提として)返済の約束をすること」は「債務承認」となってしまい、(消滅時効が完成していた場合に完成していたとしても)「消滅時効」の主張がみとめられなくなる可能性があるのです。

「それでは、どうすればいいの?」

一番良いのは裁判所に対して返事をする前に「専門家」に相談することです。
裁判所の書面(支払督促の入っていた封書にある案内状)には「〇月〇日までに裁判所に返送してください。」と記載があります。
その返送期日までに(答弁書を送付できるように)間に合うように速やかにご相談ください。

貴方にとって、一番利益が大きくなる方向に動いてくれます。

債権者(オリンポス債権回収㈱)から電話があった場合は、借り入れについては何も言わず「この件は、(ある人にもしくは専門家等に)相談したいので、今、返答できません」といってください。

裁判所から「支払督促」(債権者オリンポス債権回収㈱)が来たら、先ずは、当事務所までご相談ください。

債務の承認について詳しくは消滅時効Q&A7ご覧ください。

相談事例

相談事例1 裁判所から訴状が来た 訴えられた

裁判所から自分宛てに書面が来ても封をあけずにそのまま放置してしまうと、最悪の場合、負わなくてもよい負担を背負ってしまうこともあります。
必ず内容を確認しましょう。

消滅時効により解決できることが多くあります。

詳しくは「相談事例1」をご覧ください。

相談事例2 消滅時効の更新(判決・差押)

消滅時効が更新されていたが、その後の時効完成後に更に時効の更新があった。
司法書士の消滅時効主張により解決できた経験談です。

詳しくは「相談事例2」をご覧ください。

相談事例3 消滅時効の更新(債務の承認)

既に消滅時効が完成していた昔の債務について突然、請求されて、思わず債務を認めてしまった。
司法書士の消滅時効主張により運よく解決できた経験談です。

詳しくは「相談事例3」をご覧ください。

相談事例4 れいわクレジットから請求が来た

突然、「れいわクレジット」という会社から身に覚えのない請求が来た。
昔作ったニコスカードの借入で返済していない場合、「れいわクレジット」から請求される事例が多くなっています。
ほとんどの請求は、消滅時効が完成しているケースです。
電話があった場合も、即答しないで、先ずは当事務所までご相談ください。

詳しくは「相談事例4」をご覧ください。

相談事例5
裁判所から「支払督促」(オリンポス債権回収㈱)が来た

最近、当事務所に「裁判所から書面が来た。私宛にオリンポス債権回収㈱が請求する形式で「支払督促」という書面が来た」という相談、依頼が多くなっています。
当職の経験上、ほとんどの請求は、消滅時効が完成しているケースが多いです。
裁判所から来た書面(支払督促)には〇日までに答弁書を出してください。と記載されています。
決して放置せずに(放置すると、様々な不利益を生じます。)先ずは当事務所までご相談ください。

詳しくは「相談事例5」をご覧ください。

貸金業者から請求された場合

四万十市中村(高知県幡多郡)所在の司法書士事務所です。

中村出身の司法書士が相談について誠実に対応します。

実際に事務所でお会いして相談を受け、その後の対応(相談後・受任後の対応・手続経過及び手続き内容のご連絡ご説明・手続終了後のアフターフォロー等) も責任を持ってきちんと対応します。

安心してご相談下さいご相談はこちらまで

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(地域や時期によっては、出張ができない場合もありますのでご了承下さい)

できる限り専門家に相談してください。

裁判手続きでは、(法律の専門家ではない場合)自己の主張自体が自分にとって不利になる場合(言わなくても良いこと(自己に不利になること)まで言ったり、不利になるということがわからず何でも正直に言ったり)や自分にとって有利になる主張ができるのにその主張が存在すること自体わからない、または訴訟上でその主張をどういって主張したら良いかわからず主張できない、又は間違った(事実と異なる)主張になってしまうことがよくあります。
そして(自分に有利な事実を)自分が主張できなかった、不利になる主張をしたまたは誤った主張をしてしまっても裁判官・書記官はもちろん誰も指摘してくれたり、アドバイスをくれたり助けてくれません。
そして自分に不利な結果が確定してしまうと原則、覆すことはできません。
背負わなくてもよかった借金をこの先払い続けなければなりません。
裁判を起こされた場合、裁判にどう対応するかによりその後の人生が変わってきます。
できる限り、お近くの専門家にご相談ください。

 

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3 長年住んでいた土地に対して土地明け渡しの訴えをおこされた。

4 訪問販売で買った商品が欠陥だったが、返金してくれない。訴訟したい

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