相談事例4
 れいわクレジットから請求書が来た。  

           

消滅時効4
突然、れいわクレジットから昔の借金の件で請求書が来た。(電話があった)

※消滅時効とは一定期間の経過により権利(債務)が消滅する法律の制度です。

※消滅時効の更新とは時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。

「れいわクレジット」から請求書が来た。(そんな会社知らないよ。)

みなさん、昔、作ったクレジットカードで、忘れてしまっていた今頃、請求書がくることはありませんか?

当事務所にも最近、「借りた覚えがないところから請求書が来た」「昔、借りたクレジットカードの会社から請求が来た」とかのご相談が多いです。
本当に借りた覚えのない請求だと、「詐欺商法」の可能性があるので、債務整理の対応とは「入り口」が異なり、「消費者問題・詐欺事件」として対応していかなければなりません。
その場合もありますが多くの相談者は「昔借りていてすっかり忘れていた債務」の事例が圧倒的に多いです。「身に覚えがない」という方も相手方に「契約書」の開示を求めると「確かに自分のサインだ。忘れていた」という方がほとんどです。

そして、最近、多くなったのは、「れいわクレジット株式会社」という会社からの請求書、「見たことも聞いたこともない会社だ」「知らない会社だ」
しかし、実は、昔借りていたクレジットカードの請求であることがわかります。

れいわクレジットという会社は、正式名称「れいわクレジット管理株式会社」であり、旧社名(旧商号)は「MUニコス・クレジット株式会社」という会社名でした。

三菱UFJニコス株式会社から会社分割によりできた会社で、ニコスカードのクレジットカードの債権を譲り受け、正式な債権者として、ニコスカードの借り入れ分(立替代金分等含む)の請求を、(長い間請求せず放置してきた請求分について)久方ぶりに請求してきているわけです。
しかし、この債権(請求分)、長い間放置されてきただけあって、既に消滅時効が完成している場合が多いのです。

消滅時効とは「債権者が一定の期間(債務者に)請求等(一定の行為を)しなかった場合に(借り入れた人は)支払い義務がなくなる=返済しなくてよくなる」という法律でみとめられた制度なのです。

れいわクレジットから請求書が来た、または電話があった場合、(消滅時効を援用する場合は)してはいけない行為

電話(や手紙等)で返済の約束や借入があったことを認めること(NGです)

ある行為がされた場合に消滅時効が認められない場合があるのですが、そのひとつとして「債務承認」というのがあります。

昔の債務を思い出し、借り入れたことを認識した場合、つい債権者には「確かに借りました。」といってしまいそうになるのですが、債権者に対して「(債務を)認めること」や「(債務が存在することを前提として)返済の約束をすること」は「債務承認」となってしまい、「消滅時効」の主張がみとめられなくなる可能性があるのです。

「それでは、どうすればいいの?」

一番良いのは「(れいわクレジット」に返事をしないで、「専門家」に相談することです。
貴方にとって、一番利益が大きくなる方向に動いてくれます。

突然、電話があった場合は、借り入れについては何も言わず「この件は、(ある人にもしくは専門家等に)相談したいので、今、返答できません」といってすぐ電話を切ってください。

「れいわクレジット」から請求書が来たら、先ずは、当事務所までご相談ください。

債務の承認について詳しくは消滅時効Q&A7ご覧ください。

相談事例

相談事例1 裁判所から訴状が来た 訴えられた

裁判所から自分宛てに書面が来ても封をあけずにそのまま放置してしまうと、最悪の場合、負わなくてもよい負担を背負ってしまうこともあります。
必ず内容を確認しましょう。

消滅時効により解決できることが多くあります。

詳しくは「相談事例1」をご覧ください。

相談事例2 消滅時効の更新(判決・差押)

消滅時効が更新されていたが、その後の時効完成後に更に時効の更新があった。
司法書士の消滅時効主張により解決できた経験談です。

詳しくは「相談事例2」をご覧ください。

相談事例3 消滅時効の更新(債務の承認)

既に消滅時効が完成していた昔の債務について突然、請求されて、思わず債務を認めてしまった。
司法書士の消滅時効主張により運よく解決できた経験談です。

詳しくは「相談事例3」をご覧ください。

相談事例4 れいわクレジットから請求が来た

突然、「れいわクレジット」という会社から身に覚えのない請求が来た。
昔作ったニコスカードの借入で返済していない場合、「れいわクレジット」から請求される事例が多くなっています。
ほとんどの請求は、消滅時効が完成しているケースです。
電話があった場合も、即答しないで、先ずは当事務所までご相談ください。

詳しくは「相談事例4」をご覧ください。

相談事例5
裁判所から「支払督促」(オリンポス債権回収㈱)が来た

最近、当事務所に「裁判所から書面が来た。私宛にオリンポス債権回収㈱が請求する形式で「支払督促」という書面が来た」という相談、依頼が多くなっています。
当職の経験上、ほとんどの請求は、消滅時効が完成しているケースが多いです。
裁判所から来た書面(支払督促)には〇日までに答弁書を出してください。と記載されています。
決して放置せずに(放置すると、様々な不利益を生じます。)先ずは当事務所までご相談ください。

詳しくは「相談事例5」をご覧ください。

貸金業者から請求された場合

四万十市中村(高知県幡多郡)所在の司法書士事務所です。

中村出身の司法書士が相談について誠実に対応します。

実際に事務所でお会いして相談を受け、その後の対応(相談後・受任後の対応・手続経過及び手続き内容のご連絡ご説明・手続終了後のアフターフォロー等) も責任を持ってきちんと対応します。

安心してご相談下さいご相談はこちらまで

幡多郡内で事務所に来て頂く事が困難な方については出張することも可能です。
(地域や時期によっては、出張ができない場合もありますのでご了承下さい)

できる限り専門家に相談してください。

裁判手続きでは、(法律の専門家ではない場合)自己の主張自体が自分にとって不利になる場合(言わなくても良いこと(自己に不利になること)まで言ったり、不利になるということがわからず何でも正直に言ったり)や自分にとって有利になる主張ができるのにその主張が存在すること自体わからない、または訴訟上でその主張をどういって主張したら良いかわからず主張できない、又は間違った(事実と異なる)主張になってしまうことがよくあります。
そして(自分に有利な事実を)自分が主張できなかった、不利になる主張をしたまたは誤った主張をしてしまっても裁判官・書記官はもちろん誰も指摘してくれたり、アドバイスをくれたり助けてくれません。
そして自分に不利な結果が確定してしまうと原則、覆すことはできません。
背負わなくてもよかった借金をこの先払い続けなければなりません。
裁判を起こされた場合、裁判にどう対応するかによりその後の人生が変わってきます。
できる限り、お近くの専門家にご相談ください。

 

当事務所にご相談ください

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裁判手続き全般について

裁判を起こされた、訴えられた
一般的な裁判訴訟手続きについて「裁判手続き」でも解説しています。参照ください。

           

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1 突然、自宅に訴状が送付された。昔の借金で利息がものすごい。

2 売掛金を回収したいが、返してくれない。訴訟を検討している

3 長年住んでいた土地に対して土地明け渡しの訴えをおこされた。

4 訪問販売で買った商品が欠陥だったが、返金してくれない。訴訟したい

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