相続放棄と固定資産税
相続放棄とは
相続開始(被相続人が死亡した時点)後に相続人が被相続人(相続される人)の権利や義務一切を引き継がないこと
権利には、被相続人の財産や債権(プラスの財産、マイナスの財産=負債)が含まれます。
亡くなった方の相続人は、亡くなった方に借金がある場合は、借金を相続することになります。
マイナス財産(借金等)がプラス財産よりも大きい場合は、相続放棄をすることにより借金を承継しないというメリットが生じます。
相続放棄の手続・方法
相続放棄の手続・方法については「相続放棄 手続・方法」をご覧ください。
相続放棄と固定資産税
相続放棄をした場合の効果としては「初めから相続しなかったことになる(民法939条)」となるわけですから、相続開始後の被相続人名義の固定資産税は支払う義務がなくなるというのが原則です。
以下、具体的な事例により解説をしていきます。
事例1 1月1日以降に相続開始の場合
Aさんから相続放棄した後に電話がありました。「相続放棄したのに(被相続人であるZ名義の)固定資産税の請求書がきた。これは払わなくて良いんだよね」
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日に固定資産(不動産)を所有する人になります。(地方税法343条第2項)特定の日に所有者である人に課税する基準を設けています。(この日のことを賦課期日といいます)
Aさんの場合は1月下旬に亡くなった方の相続開始を知ってその後(1月1日を経過した後)に相続放棄をしたので、1月1日時点では納税義務が(現時点で亡くなった方Zさんに)あることになります。
その相続人として請求されているわけです。
この場合は固定資産税の納税義務がAさんに発生します。
登記名義を変えるなり、市役所に「相続放棄」の通知をする等すれば翌年からは支払い義務はなくなります。
1月1日以降に相続が開始したとはいえ、放棄したんだから納税義務があるのはおかしいんじゃないか?と思われる方もいらっしゃるかと思います。
確かに相続放棄の効果は、「初めから相続しなかったことになる(民法939条)」ですから、本来の法解釈でいうとAさんには支払い義務がなさそうに思われます。
そこのところは事例2で見ていきましょう。
事例2 1月1日以前に相続開始の場合
事例1で「相続放棄したのに固定資産税の納税義務がある場合」の話をしました。 1月1日の「賦課期日」(課税となる基準日)を過ぎて相続開始を知り相続放棄をした場合は、納税義務があることになります。しかし次のケースはどうでしょう。
Bさんのケース
Bさんのお父さんが12月下旬に亡くなりました。
Bさんはすぐ、裁判所に「相続放棄」(申述受理手続き)の手続きを行いました。しかし、裁判所でも審議に時間がかかるため最終的に受理されたのは翌年の1月下旬でした。
相続放棄というのは「(法律上は)初めから相続しなかったことになる(民法939条)」わけですから、被相続人の不動産の税金は支払う必要がないように思われます。
しかし、税法上は支払わないといけないことになります。
市役所が亡くなった人の相続人としてBさんを課税台帳に登載するとBさんに納税義務が発生します。
真実の所有者ではなくとも納税義務が発生することになります。(このことを「台帳課税主義」といいます) Bさんとしては、役所に税金を払ったうえで、亡くなった方の相続人(相続放棄していないBさん以外の相続人)がいる場合はその人に対して「本来貴方が払うべき税金を私が払った。だから、貴方は私に私が立替えた税金の金額を支払う義務がある」として請求することができます。 役所が所有者かどうかを判断する基準は登記上の記録になります。
裁判所の判断
地裁の判決ですが、「固定資産税は1月1日時点における固定資産の所有者に課税する旨が定められているため、真実の権利関係にかかわらず、登記記録において所有者として公示されている者が課税義務者になる」とした判断があります。 相続放棄その他のことで悩んでいる方は気軽に当方までご相談ください。
スペース
相続に関するご相談について
「相続放棄」「限定承認」「遺留分減殺請求」「遺産分割」「相続登記」他相続に関して お悩みの方又はご依頼の方は「問い合わせ」よりご相談・ご依頼下さい。
高知県西部及び近隣地域の方で相続問題や相続登記のことをお考えの方、幡多郡四万十市の藤田司法書士事務所までお気軽にご相談ください。


