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特定調停
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特定調停とは、簡易裁判所において調停委員主導により、債務者と債権者との話し合いを
仲裁する制度です。
債権者との間で、返済計画の合意をたてます。
調停が成立した場合は「調停調書」が債務名義(法的に強制執行できる文書のこと)となり法的
な執行力が付与されます。
債権者との間で合意が得られない場合は、調停不成立になります。
裁判所が相当であると認める場合は、職権で当事者双方の申立に反しない限度で「調停に代わ
る決定」(17条決定)が出されます。
17条決定は調停調書と同様に、判決と同様の効力を有し、法的執行力を有します。
メリット
(任意整理の場合と重複しています)
1 債務が減額される
利息制限法による引き直し計算により借金を減額し、その額をもとに債権者との話し合いの
仲裁を してくれます。
2 資格制限がない
特定の資格についての制限がないので、特定の職業に就けなくなることはありません。
3 財産の処分がない
破産の場合は、私有財産について、一定額を除き換価して債権者に配当するために、一定の
財産を 手
ばなさなければなりませんが、任意整理はこのような処分をしないで債権者と交渉
することができます。
4 整理に柔軟性がある
保証人のついている債務を整理の対象にしないことができる等柔軟な交渉ができます。
5 本人が債権者と交渉するよりも、交渉が進みやすい
公的な機関を通しているので、本人が交渉する場合に比較するとスムーズに交渉が進みます。
6 債権者からの取立て行為が止まる
裁判所から特定調停の通知が届いた後は、貸金業者は直接取立てを行なうことができません。
デメリット
1 過払い金の返還手続がなされない
特定調停は債権者と減額された債務を支払について合意をする制度であり、過払い金の返還手
続はされません。
2 調停の不成立の場合がある
債権者が合意しないと調停は成立しません。場合、調停が不成立になる場合があります。
3 免除があるわけではない
破産や民亊再生と異なり、借金の全額や一部の免除をうけるわけではないため、利息制限法の
利息 に引き下げて再計算して減額された債務の額自体は返済しなければなりません。
4 しばらくの期間、借り入れが制限される
任意整理をした事実が「信用情報機関」に事故情報として登録されますので、5−7年間の間は
新規 の借り入れが制限されます。
5 調停調書に強制執行力がある。
調停が成立した場合は「調停調書」が債務名義(法的に強制執行できる文書のこと)となり法的
な執行力が付与されます。
調停調書に記載された返済方法を怠った場合、(一般的には2回ほど)調停調書に基づく強制執
行(給与の差し押さえ等)がなされる場合があります。
申立から調停成立まで概ね3-4ヶ月ほどかかります(裁判所によって異なります)
原則として相手方(債権者)の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
特定調停申立書・関係権利者一覧表・財産明細書等の書類の作成が必要となります。
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裁判所に申立をすると調査期日が指定されます。
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調査期日においては、調停委員が申立人から直接事情を聴取します。申立書の内容確認、
債務額、支払原資の有無、援助者の有無、今後の生活見込み、1ヶ月の返済可能額が聴取
これらの資料を基に返済計画案が作成されます。
(申立から1ヶ月後、裁判所によって異なります)
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返済計画案を基に各債権者との間で、返済計画についての調整交渉が行なわれます。
(調査期日から概ね1ヵ月、後裁判所によって異なります)
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調停期日において債権者の同意が得られた場合、調停調書が作成されます。
債権者の同意が得られない場合、17条決定がされる場合があります。
その場合、債権者から異議が出た場合、調停は成立しません。
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調停調書(または、17条決定書)に基づいて返済が開始されます。
特定調停申立に必要な書類
一般的に必要となる書類
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特定の財産 |
必要となる書類 |
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共 通 |
申立人の財産の状況を示す明細書 |
関係権利者の氏名、又は名称、住所並びにその有する
債権の発生原因および内容を記載した一覧表 |
| 給与明細等収入を証する書面 |
| 債務に係わる契約書等の書類の写し |
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資産を有する者
(不動産所有者) |
登記簿謄本、固定資産税評価証明書等 |
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事業者 |
関係権利者との交渉の経過及び希望する調停条項の
概要、事業の状況を明らかにする資料 |
注意:裁判所によって提出する書面は異なります。
参考:裁判所ホームページでの特定調停申し立てについての説明「特定調停申し立てQ&A)」
をご参照ください。
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