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最新判例情報

 

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過払い金返還請求訴訟の最新重要判例

 

 過払い返還請求訴訟についての今年出された重要な最新判例を、表示しています。
   最新判例
 を知ることにより、現状に適応した適時・適切で効果的な訴訟を提起することができます。

   判例判決日をクリックすると判例解説頁に移動します

 

   1、平成21年9月11日最高裁判例

  

     貸金業者が、「借主の期限の利益喪失」を主張することが信義則に反し許されない
       とした判例

 
   最判平成21年9月11日

        

  

  2、平成21年9月4日最高裁判例

  

 

     過払い金に対する利息は、過払い金発生の時から発生するとする判例

   

      

      最判平成21年9月4日

  

  

  3、平成21年9月4日最高裁判例

 

  過払い金が存在する場合に貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を
   受ける行為が不法行為を構成する場合
を判示した判例 

      

      最判平成21年9月4日

   

   

  4、平成21年7月14日最高裁判例

   

       期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を越える利息の支払の任意性
      を否定した最高裁判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことの
      みを理由に、当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない
      と判示した判例

        最判平成21年7月14日
















 5、平成22年4月20日最高裁判例

   

   ある借入がされたことによって従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法
 1条1項所定の各区分における上限額を超えることになったとき、すなわち、上記の合計額
 が10万円未満から10万円以上に、あるいは100万円以上に増加したときは、上記取引
 適用される制限利率が変更され、新たな制限を越える利息の約定が無効となるが、ある借入
 の時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても、いっ
 たん無効となった利息の約定が有効になることはない、つまり元本が10万円以上になった
 ときは上限利率は20%から18%に変動するが、10万円未満になったとしても18%から20%に
 上昇変動しないという趣旨の判決です。

        最判平成22年4月20日

   

 

  6、平成23年9月30日最高裁判例


 

   クオークローンとプロミスとの債権譲渡を伴う業務提携契約について、過払い金の返還
 債務について承継すると解され、プロミスに一連の取引としての過払い金の支払いを命
 じた判例



            最判平成23年9月30日


 7、平成23年12月1日最高裁判例 

   リボルビング方式の貸付において、貸金業者が17条書面として交付する書面に「返済
 期間・返済金額等」の記載に準ずる記載をしない場合は、民法704条の「悪意の受益者」
 との推定を覆す特段の事情があるとはいえない。とした判例

       
       最判平成23年12月1日
 

  

  8、その他最近の判例 

   その他重要最新判例については、適宜紹介します。

 

 

 

 

   

  平成23年8月3日 最高裁上告受理決定
  原判決大阪高裁平成22年12月1日判決は、貸金業法43条1項規定(みなし弁済規定)
  の適用があると認識してそのような認識を有するに至ったことにつき、やむをえない特段の事情
  があるとして貸金業者の悪意推定の覆滅を認めた。
  上記高裁判決に対する上告受理申立に対して、最高裁は上告受理を決定して、平成23年11
  月10日に弁論期日を決定した。  
  書面審理中心の最高裁が弁論期日を指定したということは、高裁判決が見直される可能性が
  高い。

  平成23年(受)第407号最高裁上告受理決定








  

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