会社・法人からの債権回収

会社・法人に対して支払いの請求をする場合の注意事項

債権回収とは、権利(債権)を主張して、相手に義務(債務)を履
行させる行為ですが、具体的な一例でいうと貸付(金や売掛金、代
金を返済期日や支払期日(又はその日以降)に支払ってもらうよう
に請求や督促をする行為です。

会社や法人に支払いを請求しても返済がない場合、どうすればいいでしょうか?
また、どのような点に注意しなければいけないのでしょうか?

司法書士の業務経験から、参考になる点をご説明します。

 

  回収成功の重要事項

  重要な点の一つは、迅速さです。

重要な点の2つは、できる限り、速やかに法的手続きを行うことです。

取引先が相手であれば、難しいところです。
しかもその相手が、業務のクライアントであれば、なおさら法的手続きを行うことはためらわれます。
法的手続きを行うことは、宣戦布告のようなもので、相手から利益を得ている間柄では、一大決心となるわけです。

しかし、いつまでたっても払ってくれないのを待っていても事態は好転しません。
相手に対して法的手続きをするタイミングを速やかに見極めなければなりません。
そうしないと、とれずじまい(回収不能)になってしまいます。

以下の項目で、なぜ急がなければならないかを解説します。

 

  会社が支払わない理由

  会社や法人が支払いをしない場合は、以下の事情が考えられます。

1  資金繰りが悪化している。(支払い能力がない)

2  悪質な企業(支払うつもりがない)


私も過去、金融業界にいましたが、その経験からいえるのはどの会社も資金繰りに問題なければ、支払うべきものは支払います。

悪質な会社でも、支払いをしないと、継続的な取引はできなくなり、営業自体ができなくなるので、資金的に問題なければ支払いをします。

ほとんどの会社は、(支払いに関しては)まっとうな事業者であり、資金がある限り支払いをします。
ですので、支払いがされない場合は、資金繰りが苦しい場合がほとんどです。

そして、資金がない場合でも2つにわけられます。
1 まったく、もしくは「ほとんど支払い能力がない。」
2 全債権者に支払う分はないが、一部であれば支払いができる。

1の場合は、「支払い不能」状態で、いつ「破産」してもおかしくない状態です。
2の場合は、いずれは「破産」してしまうかもしれないが、一部の債権者には支払える状態です。

2の場合であれば、支払ってもらえる可能性があります。
全債権者に公平には払えないがある債権者には払う。
その「ある債権者」とは「(支払いについて)優先順位の高い債権者のことです。

 

  回収の要点

  回収の要点は、「優先順位の高い債権者」になることにあります。
優先順位が高い債権者とは具体的にどういうことか?
それは、支払わないと困ったことになる、緊急性の高いということになります。
「法的手続き」(訴訟・強制執行)を行っている債権者に対しては、優先的に支払います。

支払わないと口座や資産、売掛金等に差押がされるからです。

たとえ、差押が「空振り」(差押をしても口座等にお金がなくて、回収ができないこと)になったとしても、差し押さえられた口座の銀行は、 その会社に融資をしないでしょうし、すでに融資をしていれば、「一括請求」(ローンによる分割支払いでも全額返せと請求)をします。

売掛金を差し押さえれば、取引先はその会社と取引をしてくれなくなります。

信用も一気になくなり、取引先や銀行からは、取引停止や全額税級をされて、破綻してしまうこともあります。

よって、法的手続きは事業者がなにより恐れることなのです。

  

  急がなければならない理由

  

 このように一部の債権者には返済できるが、全部の債権者に返済できない状態の場合は、迅速に法的手続きを行うことが大事になってきます。

   債務者である会社が保有している資金や資産は、限定されていて、かつ全債権者には到底支払えない額である場合は、必然、先に回収した者勝ち(早いもの勝ち)になってしまい、(回収に)遅れた債権者は    涙を呑まなければなりません。

   理由の2番目としては、債権自体にも消滅時効(放置しておくと権利が行使できなくなる制度)があり、売掛金の様な商事債権は、売掛金の種類によりますが短いもので1年~3年で消滅時効が完成してしまうのものがあります。   
(民法169条~174条 商法522条 商事債権は原則5年間で時効完成 商法522条)

※ 上記の規定は、民法の一部改正に関する法律」が平成29年6月に公布され公布から3年内の政令で定める日から施行される改正により、時効期間等は変更される。
上記説明は現行法に基づき、記載している。

   以上から、支払いをしない会社に対しては、速やかな法的手続き行うことをお勧めします。      

      

   ご相談のお勧め

代金や貸金を払ってくれない。そういう場合は、まず、相談してください。

そのまま放置しておくことは、回収できる権利を放棄してしまうことにな
りかねません。

過去、債権回収会社(サービサー)や金融機関(銀行)等に在職し、
権回収の実務経験
(交渉・督促から訴訟、強制執行の法的手続きに至る
まで債権回収の初めから終わりまで、有担保及び無担保の債権の回 収
をおこなってきました)がある司法書士がみなさんの力になります。

安心してご依頼ください。

まずは当事務所までお気軽にご相談ください

   相談の窓口

債権回収の具体的な依頼内容について例示します。
下記に例示がない場合でも対応可能な業務は多数あります。
お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料、婚姻費用の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。
         別居中の配偶者が生活費を払ってくれない。
     「養育費・婚姻費用の請求」をごらんください。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

未払い医療費(診察費・診療費)用の請求」をごらんください。

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは当事務所債権回収専門サイトの「敷金返還請求」をご覧くださ
     い。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「家賃滞納・建物明請求」をご
     覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し
  

     未払い賃金(給与、残業代、退職金) 
     未払い賃金の請求に関しては 「労働問題」をご覧ください
   

債権回収手続の流れ

請求を依頼するにはどうするの?
請求を依頼したらどうなるの?
債権回収手続きを依頼した場合の相談から請求手続まで図で説明しています。
債権回収求手続きの流れ」をご覧下さい。

養育費・婚姻費用の請求

離婚後、離婚のときに約束した養育費を相手方が払ってくれない。
別居中の配偶者が生活費を払ってくれない。
よくある相談について、法的な手続きの紹介や具体事例を用いて 請求した場合の流れや効果をわかりやすく解説しています。

養育費・婚姻費用の請求」をご覧下さい。

債権回収と消滅時効

債権回収・管理を行う上で注意しなければならないのは「時効管理」です。

司法書士(私)も金融機関に勤務していたので、債権が消滅時効により資産価値のある「潜在的な営業利益」あるものから一気に「資産価値ゼロ」になってしまわないように 神経を使っていました。

消滅時効と債権回収についてわかりやすく解説している「債権回収Q&A 主債務と保証債務の消滅時効」をご覧下さい。

  債権回収詳細

 債権回収(売掛金、未払い金、代金、貸金請求)について詳しく知りたい方は、当
 事務所の債権回収の専門サイト「債権回収サイト」をご覧下さい。
 債権回収の具体事例、債権回収Q&A、法的手続きの解説、消滅時効、債権回収の
 実務経験談等、債権回収について詳しくわかりやすく解説しています。

 

 

  債権回収Q&A

当事務所の債権回収専門サイト「債権回収サイト」の「債権回収Q&A」では、債権回収を行う上で必要な基本知識としての基本の法令や判例やよくある質問をわかりやすく解説しています。

  具体的請求事例

当事務所での実際の受任事件を基に請求手続の流れや債権回収の基本知識をわかりやすく解説しています。
「契約書がない」「消滅時効完成が間近」「相手に資産はないが、関係者に資産がある」「相手が買った覚えはないと主張」等さまざまな 事案に応じて対処した事例を紹介しています。
当事務所の債権回収専門サイト「債権回収サイト」の「債権回収具体事例」をご覧下さい。

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 事務所の特徴

地域の相談所:ご相談も依頼も速やかに正確に不便なく対応できます。
地域の人にとって安心の高知県(幡多郡)四万十市中村所在の司法書士事務所です。
事務所の所在地域
高知県西部、幡多郡(四万十市、黒潮町、土佐清水市、宿毛市他)
方針: 誠実に業務を行います。
費用分割: 費用のお支払いは原則分割です。
依頼者の納得の上での受任: インフォームドコンセント(正しく充分な説明を受けた上での同意)での委任をうけます。
 
 


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