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 債務整理(過払い金返還請求・ 任意整理・自己破産・個人再生)についてその意義、特徴、メリット、デメリットについてわかりやすく解説します。借金/多重債務問題は債務整理で解決できます。東京都豊島区所在の債務整理/過払い/借金相談所
藤田司法書士事務所の業務方針
着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料  低料金 出張相談 過払い基本報酬不要(返還金額の21%のみ)
携帯サイトもあります。

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過払い金

トップページ>債務整理>過払い金

過払い金とは払いすぎた利息、取り返しを求めることが可能です。

過払い金とは法律上の支払義務がないにもかかわらず、貸金業者に払いすぎた
金額です。
 金銭の貸付については利息制限法という法律で利息の上限が15〜20%と定めら
れています。多くの貸金業者は利息制限法の上限を超えた貸付をしていましたが、
法律上は利息制限法を超えた利息を受け取ることはできないわけです。
 利息制限法を超えた利息を支払っている場合で、支払いすぎた金額が借入金の
元本を超えた場合、その超過部分については法律上「不当利得」といって支払っ
た人に返還しなければなりません。
 利息制限法を超えた利息の借り入れをしている場合で、5年以上の取引期間がある
場合は、過払い金が発生している可能性が高くなります。

 貸付金額の元本

 利息制限法利息   出資制限法利息  過払い金となる利息金額 
 10万円未満

 20%

 20%

 制限法の利息を超えた貸
  金業者の利息金額と利息
  制限法の利息との差額
 10万円以上
 100万円未満

 18%

 100万円以上

 15%

    

   当事務所の過払い金請求の方針

    当事務所は、過払金の請求では安易な妥結はしません。
  任意の交渉ですと、過払金額の50%しか提示しない業者が増えてい
  ます。
  訴訟を提起しないと過払金額の満額近く取り返すことはできません。
  当事務所は原則、依頼者の承諾後、訴訟提起をします。
 
 (訴訟については料金は発生しません。
   裁判所に納める印紙代金等のみです。)
  訴訟提起を含めた払い請求で85%以上は取り返しています。
   (一部の貸金業者を除く)
  現在、任意の交渉よりも訴訟提起のほうが過払金支払が早くなるとい
  う(以前と比較すると逆転)現象が起きています。
  (貸金業者の資金難のため)
  訴訟をしても成功報酬は21%(税込)のみ、過去の訴訟経験より豊富
  な経験と実績があります。
  過払金返還請求は是非、当事務所にお任せください。

    完済している過払い請求に付いては、初期費用分割払い不要
   過払金から精算します

   過払い金返還請求権の権利行使期間

    過払い金返還請求権は、不当利得返金を返還請求する権利である債権
  ですので,時効により消滅します。
   権利の消滅する時点は、最終取引日から10年経過時です。
   1 0年経過してしまうと、権利の行使ができなくなります。
   詳しくは「最判平成21年1月22日」をご参照ください。  

   

  過払い金返還請求権の現状

     過払い金を返還請求できる権利は、消滅時効の対象であり、最終取引日より
  10年経過すると返還請求できる権利は消滅してしまいます。

   また、消費者金融をはじめ、多くの貸金業者は、金融市場悪化や過払い金の
  支払により財政的に厳しい状況にあり、資産悪化のため過払い金を返還でき
  ない貸金業者もでています。
  詳しくは「
過払い金の現状」を御覧ください。
  過払い金返還のご相談はお早めに

 

  和解後の過払い金返還請求

 確定した和解契約について、和解を無効として過払い金の返還請求をできる場合があります。
 利息制限法は強行法規であり、これに反する合意は無効となります。
 よって和解契約を無効と主張することができる場合があります。
 また、和解契約当時に取引履歴が開示されてなく、過払い金の発生を知らないまま和解を結んだ
 として「錯誤」による無効を主張できる場合があります。

 特定調停後の過払い金返還請求

特定調停で「調停に代わる決定」(17条決定と言われます)が出た場合、確定すると裁判上の和解
と同じ効力を持つことになります。特定調停では、一般的に過払い金の返還請求については行なっ
てくれませんので、過払い金が発生しているにもかかわらず、「双方債務不存在」(つまり、過払い
金の存在は債権者にとって債務となりますから、過払い金の請求を放棄したという趣旨)の趣旨の1
7条決定が出ている場合があります。
 その場合にその決定を覆して過払い金の返還請求をすることは容易ではありませんが、近年の判
例では17条決定を無効として過払い金の返還請求を認める判決も出ているので、特定調停で債権
放棄の17条決定が出ている場合でも過払い返還請求が認められる場合があります。  

 上記の請求訴訟については参考判例として「判例集」の項にある
  特定調停による17条決定後の過払い金請求に関する判決を参照してください。   

 過払い金返還請求についての訴訟提起を詳しく解説した「訴訟」ページも参照くだ
 さい。   

 

    過払い金返還請求手続の流れ(こちらをクリックしてください)  

 

            過払い金返還請求手続の報酬料金
    完済している過払い請求に付いては、初期費用分割払い不要
    過払金から精算します

過払い金返還請求

 基 本 報 酬

成 功 報 酬 

 任 意 交 渉

 0円

 返還金額の21%(税込)

訴     訟

 0円

 返還金額の21%(税込)

   ※1: 上記は完済している案件です。残高が残っている案件については任
                     意整理 と なり基本報酬が必要となります。

       ※2   :    交通費・印紙代・切手代等の実費は別途必要となります。

             

 

債務整理無料相談

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電 話 受 付 対 応 時 間
朝9時から夜9時まで
(平日土日祝日対応)

 

 

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         司法書士 藤田博巳

        TEL 03-5944-8328
        FAX 03-6862-9232 

 
 
 
 

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