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債務整理情報

 

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                          債務整理についての最近の情報
     

     


和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決

 

      <消費者金融>SFコーポレーション破産 負債1897億円        

      過払い金返還訴訟:最高裁が弁論 高裁判決見直しか  
     
    武富士利息弁済、請求額の3.3% 
      
  
      消費者金融へ「過払い」返還請求が急増 武富士破綻影響

    日弁連:債務整理の弁護士報酬に上限 依頼者の苦情相次ぎ、 異例規程

   

      過払い利息返還 減額は不可避 武富士破綻「救済策が必要」

      武富士、会社更生法適用申請へ

    プロミス、アットローンを吸収合併

      労金、自己破産者に融資へ 貸金業法改正で安全網整備

      専業主婦キャッシング出来なくなる…カード大手停止へ

      改正貸金業法:総量規制に例外 条件緩和の借り換えなど−−金融庁案

      司法書士会、報酬上限検討へ 過払い処理で問題化

      武富士、大幅減収 資金調達極めて厳しい

      プロミス、三洋信販を吸収合併 リストラで有人支店全廃も 

      過払返還請求の事実を信用情報に反映させない方針を決定

      過払い金返還訴訟が急増 東京地裁、09年2万件

      貸金業者の倒産、09年は件数・負債総額とも過去5年で最悪

    アイフル、事業ADRが成立 法的整理は回避

   

   近畿の貸金業者、1千社割れ 規制強化でバブル期の10分の1に

   

   改正貸金業法の円滑導入へPT 「少額の緊急融資」制度化検討

   

     破綻の旧日栄「ロプロ」、過払い利息債務は4万件・2500億円

   

   貸金業法改正「予定通り施行」亀井金融大臣

  

   法テラス、予算ピンチ 不況で民事法律扶助利用が急増

 

     消費者金融4社の「過払い金」の返還額が1兆円近くに

   

     アイフルが事業再生ADRを申請

   

  

 貸金業界をめぐる動き (朝日新聞2009.11.3より)

     06年12月 改正貸金業法成立、10年6月までに完全施行予定
     07年9月  中堅のクレディアが上場している消費者金融として初めて経営破綻
     08年9月  リーマン・ショック
     09年2月  SFCGが経営破綻
         9月  アイフルが私的整理入り
         11月  ロプロが経営破綻

 

 

 

 

 

 

  和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 
 損賠訴訟で判決


 和歌山県の元夫婦が債務整理を依頼した司法書士に対し、訴訟代理権がないのに業務を行ったなどとして計400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、和歌山地裁であった。争点となった代理できる業務範囲の「訴額140万円以内」について、高橋善久裁判長は「個々の債務ごとに考えるべきで、(日本弁護士連合会が主張する)総額説は採用できない」と指摘。請求額を減額し約120万円の支払いを命じた。 簡易裁判所で訴訟手続きができる訴訟代理権は03年の法改正で、訴額140万円以内で司法書士にも認められた。しかし、額の解釈を巡って、日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」、日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」と、見解が分かれている。 訴訟では、元夫婦が600万円を超す過払い金返還や約500万円の債務の整理について訴訟や示談を司法書士に依頼したとし、「借入総額が140万円を超え、司法書士は本来、受任できなかった」と主張。司法書士側は「個別債務が140万円以内なら受任できる。それ以外は書類作成だけ」と反論していた。 高橋裁判長は「相談者は個々の債務ごとに訴えを提起するのが基本で、個々の相談者の債務ごとに考えるべきだ」として「総額説」を退けた。ただ、一部の受任案件については過払い金元本が140万円を超え、司法書士に認められる代理権の範囲外だったとして、賠償を命じた。 日弁連の業際・非弁問題等対策本部長代行の高中正彦弁護士は「想定した権限を拡大解釈しており、立法趣旨に反している」とコメント。和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した。(2012年3 月14日毎日新聞)

  SFコーポレーション破産 負債1897億円

消費者金融準大手のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)=本店・横浜市港北区=は26日、東京地裁に破産を申し立てた。地裁は同日、破産手続き開始を決定し、鈴木銀治郎弁護士を破産管財人に選任した。負債総額は約1897億円。  同社の代理人弁護士によると、75年に設立された同社は消費者向けローン事業を展開してきたが、06年1月の最高裁判決で利息制限法を超えた金利が無効と判断されて以降、業務を縮小。過払い金を返済するとともに、07年には新規貸し付けを停止した。未返還の過払い金が1865億円に上り、事業継続は困難と判断したという。
(2011年8月26日毎日新聞)

  過払い金返還訴訟:最高裁が弁論 高裁判決見直しか

消費者金融業者が債務者に過払い金を返還する際、年利5%の利息を支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、11月10日に弁論を開くことを決めた。書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことから、「業者は返還の際、利息まで支払う必要はない」とした2件の高裁判決が見直される可能性が出てきた。債務者側に有利な判断をすれば、全国の同種訴訟に影響を与えそうだ。  最高裁は07年、「業者は原則として過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示したが、業者が過払いが起きていることを知らなかったという「特段の事情」があれば、支払い義務はないとした。これ以降、過払い金返還請求訴訟では、業者側に「特段の事情」があるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれている。  弁論が開かれる2件のうち、1件は奈良市の債務者が「プロミス」(東京)を相手に約160万円の過払い金と利息の支払いを求め、もう1件は川崎市の債務者が「CFJ」(同)を相手に約500万円と利息の支払いを求めた訴訟。(2011年8月6日毎日新聞)

  武富士利息弁済、請求額の3.3%

会社更生手続き中の武富士が、過去に取り過ぎた利息を顧客に返還する金額が、顧客からの請求額の3・3%になることが14日、分かった。弁済率がわずかにとどまったのは、返還の原資となる資産が足りないためだ。 15日に東京地裁に提出する更生計画案に盛り込む。 同社に対し、91万人の顧客が計約1兆3700億円の過払い利息の返還を求めていた。しかし、実際に受け取れる返還額は大幅に減る。(2011年7月15日読売新聞)


  消費者金融へ「過払い」返還請求が急増 武富士破綻影響


消費者金融からお金を借りた人が払い過ぎた「過払い利息」の返還請求が、昨年9月末に武富士が経営破綻(はたん)した直後から急増している。9日出そろった消費者金融大手3社の2010年4〜12月期連結決算で明らかになった。

 アコム、プロミス、アイフル3社への請求件数は10年10月が前月比13.1%増、12月が同13.5%増。請求件数は2010年度に入って減りつつあったが、破綻した武富士から過払い利息を全額受け取るのが難しくなったため、請求を急ぐ人が増えたようだ。

 10年4〜12月期決算では、返還のため、アコムが156億円、プロミスが149億円、アイフルが72億円を損失として追加で引き当てた。加えて、改正貸金業法の完全施行で、年収の3分の1を超える貸し付けが禁じられるなど規制が強まり、貸付金残高と営業収益が大幅に減った。純損益は大規模リストラをしたアイフルは黒字に回復したが、プロミスは減益、アコムは赤字に転落した。

 ただ、過払い利息の請求件数も少しずつ落ち着き始めた。10年10〜12月の請求件数は前年同時期より少なく、年間請求件数も09年より15.7%減になった。

 最大で200万件を超えるとみられていた武富士の過払い利息の届け出も今年1月末時点で約33万件にとどまっている。届け出が2月末に期限を迎えるため、その前後に他社でも請求が増える恐れはあるが、業界ではその可能性は小さく、請求件数は減少していくとの見方が多い。 
(朝日新聞 asahi.com 平成23年2月9日)



 

日弁連:債務整理の弁護士報酬に上限 依頼者の苦情相次ぎ、異例規程 ◇「過払い金戻らず不足支払い」「事務職員が終始対応」−−依頼者の苦情次々

借金の整理を依頼した弁護士から「回収した過払い金(払い過ぎた利息)はすべて報酬としていただく」と言われた−−。債務整理を手掛ける弁護士を巡り、多重債務者からこんな訴えが相次いでいる。事態を重くみた日本弁護士連合会は9日、臨時総会を開き、報酬の上限などを定めた「債務整理事件処理の規律を定める規程」案を可決した。違反行為があった場合、懲戒処分の対象となる。日弁連が弁護士の個別業務を規制するのは異例だ。【伊藤一郎】

 債務整理事件では、弁護士が貸金業者と交渉して過払い金を取り戻したり、法定外利息分を差し引いて元金を減額させたりすることで成功報酬を得ている。弁護士報酬は04年4月に自由化されたが、債務整理に関する報酬を巡っては苦情が多く寄せられ、日弁連が規制策を検討していた。

 規程では、債務整理に成功した場合の解決報酬金を業者1社当たり上限5万円とし、実際の金額は施行規則で原則2万円以下にするという。また、業者に元金を減額させた場合は減額分の10%以下、裁判で過払い金を取り戻した場合は過払い額の25%以下とした。

 弁護士が自分で依頼者と面談して債務整理の処理方針を確認することも原則として義務付け、債務者に誤解を与えるような広告も禁じた。規程は4月から施行されるが、過払い金請求事件が今後減少するとみられることなどから、5年間の時限規程となっている。

 債務整理を巡っては、一部で「弁護士が債務者を食い物にしている」との厳しい批判があり、日弁連内には「弁護士全体の信頼が失われかねない」との危機感があった。

 宮城県内の債務者は貸金業者3社に計350万円の債務が残っていた。東京の弁護士に債務整理を依頼したところ、2社に計150万円の過払い金があり1社の債務も20万円に減ることが判明した。「戻ってくる150万円で20万円の借金を返しても、お金が戻ってくる」と喜んだが、弁護士から「過払い金は全て弁護士報酬になる」と言われた。このケースの場合、弁護士は過払い分と減額分の合計額の36・75%の報酬を請求。着手金と合わせて183万円となり、債務者は過払い金が一切戻らないばかりか報酬の不足分も払わなければならなくなった。

 香川県内の債務者はテレビCMを見て東京の弁護士事務所に債務整理を依頼。送られてきた相談手順には弁護士が面談すると明記されていたが、実際には事務職員が終始電話で対応し、報告もないまま訴訟や和解で解決された。「弁護士が手続きをしたのか」と不満が残っているという。

 一方で、規制に反対する声もある。10年に約4万2000件の債務整理事件の相談を受けた「法律事務所MIRAIO」の代表パートナー、西田研志弁護士は「これまでも今回の規制範囲内の報酬しか受け取っていない」としたうえで「規制すれば報酬額が上限に張り付いてしまい、消費者の利益にはならない」と指摘。面談義務化についても「電話やメールでの相談を希望する人もいる。お客様のニーズに合わせたサービスを提供すべきだ」と話している。
(平成23年2月10日 毎日新聞)





 過払い利息返還 減額は不可避 武富士破綻「救済策が必要」

 消費者金融最大手の武富士が会社更生法を申請したことで、利用者が払い過ぎた利息を取り戻せる「過払い利息」の返還額が、大幅に減額される見通しだ。

貸金業界には銀行や証券、生保に適用される、破綻(はたん)時に利用者の損失を補償する制度がないことから、「救済策が必要」との声も出ている。

 武富士の破綻では返還請求できる利用者は「債権者」となり、更生手続きの開始決定から4カ月以内に、「過払い利息を受け取る権利がある」ことを裁判所に届け出なければならない。

 武富士に連絡し、必要な書類を受け取るなどの手続きが必要だ。実際の返還は、裁判所に更生計画が認可された後の来年秋以降になる見通し。金額は残る資産やスポンサーの支援額で決まる。

 武富士の資産から負債を除いた純資産額は、6月末時点で約1500億円。8月末時点で返還請求している利用者は約11万3000人、未払い利息は約1700億円という。

 一方、今後請求する可能性のある利用者は200万人、過払い利息の返還は最大で1兆〜2兆円が上乗せされるといわれ、返還額の大幅な減額は避けられそうにない。

 貸金業に、こうした利用者の損失を補償する制度はない。銀行のように、利用者が金を預けたり、決済機能を担っているわけではないからだ。だが利用者への影響は大きい。

 経済産業省は29日、武富士の破綻で資金繰りに支障が生じる恐れのある中小企業に、商工中金による「危機対応貸付」を実施すると発表。個人向け融資でも「特別保証制度の個人版など、政府支援が必要」(新里宏二弁護士)と指摘する声もある。
(フジサンケイビジネスアイ 平成22年9月30日)

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武富士、更生法申請 過払い債務2兆円…返還金カットも

消費者金融大手の武富士は28日、東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請した。負債総額は約4336億円で、消費者金融業としては過去最大の倒産となった。武富士は経営陣の一部が残留して経営再建にあたる「DIP型」と呼ばれる手法を採用する一方、代表権を持つ清川昭社長と創業家の武井健晃副社長は退陣し経営責任を明確にする。

 武富士は同日、吉田純一取締役を新社長として選任。吉田社長は会見で、「関係各位に多大なご迷惑をおかけする事態となり、心よりおわび申し上げる」と謝罪。更生法を申請した理由について「店舗統廃合、保有不動産の売却などの努力を進めたが、膨らむ一方の過払い金返還などで(業績回復の)先行きが見えなくなった」と説明した。

 同席した保全管財人の小畑英一弁護士は「今後、過払い利息の返還請求手続きが進めば、過払い利息債権の保有者は100万〜200万人、債権額は1兆〜2兆円程度になる」との見通しを明らかにした。

 会社更生法による再建では従来、現経営陣が総退陣して裁判所が選任した管財人が再建を主導してきたが、DIP型では現経営陣から管財人が選ばれ、更生計画策定にかかる時間も短くなるとされる。武富士はこのDIP型を採用することで早期の再建を目指す。
武富士は1966年の創業以来、積極的な業務展開で国内最大規模の取引先数と貸付残高を達成し、98年には東証1部に上場したが、その後の消費者金融業界は急速に業況が悪化した。

 最大の要因は、最高裁が2006年、利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン金利」を貸金業者が受け取ることを事実上認めないと判断したこと。これに伴い各社には過払い利息の返還を求める請求が急増した。また、07年1月から段階的に施行された改正貸金業法は貸金業に対し、利用者1人当たりの貸し出し総額を年収の3分の1以下にすることなどを求め、消費者金融の収益力を抑え込んだ。

 さらに、武富士は独立経営を貫いたことも裏目に。ライバルのプロミスやアコムは大手銀行グループの傘下に入って安定的な資金調達を可能にしたが、独立経営の武富士は過払い利息返還や改正貸金業法の悪影響が拡大すると、金融機関から融資を引き揚げられた。

 会社更生手続きでは、借り手が支払った過払い利息の返還も資産状況に応じてカットされる。このため武富士には債務を圧縮して再び金融機関から融資を受けやすくなる利点があるが、債権者からは反発も予想される。(サンケイビズ 平成22年9月30日)


 
武富士、会社更生法適用申請へ

 
経営再建中の消費者金融大手、武富士は27日、会社更生法の適用を東京地裁に近く申請する方針を固めた。払いすぎた利息の返還を求める過払い金請求が重荷となり、貸金業規制の強化で収益低迷が続いていることから、自力再建を断念した。

 法的整理により、過払い利息の返還額をカット、裁判所の管理下で支援先を探し、早期の再生を目指す。利息の返還額は、武富士の財務内容に応じて、社債や銀行からの借入金などと同率でカットされる見通し。利息の返還額のカットを迫られる顧客から批判が出る可能性もある。

 武富士は、02年3月期には営業貸付金残高が1兆7666億円に上るなど業界トップだった。しかし06年1月、最高裁が「利息制限法の上限を超える金利(グレーゾーン金利)は無効」との判断を示したのをきっかけに、過払い金の返還請求が殺到し経営が悪化した。昨年末からは事実上、新規の融資を停止。今年3月末時点の貸付金残高は5894億円まで縮小、現在は業界4位。

 格付け会社は武富士の財務格付けを相次いで引き下げ、武富士は融資を受けるのが難しくなり資金繰りも悪化。保有する不動産などの資産を売却して運転資金を確保する綱渡りの経営が続いていた。武富士は大手銀行の傘下などに入らない独立路線を維持したため、再建を支援する主要取引銀行もなかった。
(平成22年9月27日 毎日新聞)

経営再建中の消費者金融大手、武富士は27日、東京地裁に近く会社更生法の適用を申請する方針を固めた。顧客が過去に払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」が急増。6月から完全施行された改正貸金業法による規制強化で貸出残高も急減しており、自力再建を断念した。東京商工リサーチによると、負債総額は、約4300億円だが、未請求の過払い金などを含めると負債額は今後、大幅に膨らむ見込みだ。

 更生法による法的整理に伴い、過払い金も一部カットされる可能性が高く、顧客から批判が出そうだ。07年9月に民事再生法を申請した中堅消費者金融「クレディア」のケースでは、過払い金返還額が原則6割カットされた。一方、更生法の適用を申請しても利息制限法の上限金利以内で融資を受けた契約者の返済条件に変更はない。

 東京証券取引所は27日朝、「武富士の会社更生法適用申請の真偽を確認するため」として、同社株式の売買を停止した。武富士は「会見などの予定は今のところない」としている。

 武富士は派手なテレビCMなど積極的な営業で貸し出しを拡大、ピーク時の02年3月期には貸付金残高が1兆7666億円に達し、消費者金融業界トップに上り詰めた。しかし、最高裁が06年1月に「利息制限法の上限金利(20%)を超える『グレーゾーン金利』は無効」との判断を示したことをきっかけに、契約者から過払い金返還請求が急増。業績が急速に悪化し、07年3月期には98年の東証1部上場以来、初の最終赤字に転落した。

 業績悪化による格付けの大幅な引き下げや、08年秋のリーマン・ショックの影響で、近年は社債発行による資金調達が困難となり、不動産売却などで運転資金を捻出(ねんしゅつ)する苦しい経営が続いていた。アコムやプロミスと異なり、メガバンク傘下に入らない独立経営を続けてきたことから、銀行の融資支援も受けられず、昨年末からは事実上、新規融資を停止。10年3月末の貸付金残高はピーク時の3分の1の5894億円まで落ち込み、業界4位となっていた。

 6月の改正貸金業法の完全施行では、貸付総額を契約者の年収の3分の1までに制限する「総量規制」も導入され、消費者金融の経営環境は厳しさを増しており、武富士では法的整理で過払い金の返還債務を削減し、支援先探しなど会社再生を進めることにしたとみられる。
(関連記事:平成22年9月27日 毎日新聞)


 プロミス、アットローンを吸収合併 

 プロミスは30日、三井住友銀行との共同出資会社のアットローン(東京・港)を来年4月1日付で吸収合併すると発表した。消費者金融への規制を強める改正貸金業法の完全施行が6月に迫るなか、グループ内の重複事業を効率化させる。  アットローンはプロミスと三井住友銀行が約50%ずつ出資する個人向けローン会社。従来はプロミスよりも低い貸出金利で営業していたが、業法改正に伴う上限金利の引き下げで両社の金利帯が重なるため、事業を集約することにした。三井住友銀行が保有するアットローンの株式をプロミスにすべて譲渡して100%子会社にしたうえで吸収合併する予定だ。 (平成22年4月1日 日本経済新聞)

 労金、自己破産者に融資へ 貸金業法改正で安全網整備 

企業の労働組合やその組合員が加盟する労働金庫の上部組織「全国労働金庫協会」(東京都千代田区)は6日、自己破産者に生活資金を融資する制度を導入する方針を固めた。6月に予定される改正貸金業法の完全施行による規制強化で、消費者金融などからお金が借りられなくなり、自己破産に追い込まれる人が増えると懸念される中、勤労者の「セーフティーネット(安全網)」を拡充する必要があると判断した。  政府も安全網の整備を検討しており、具体策の第一弾となる。金融機関が返済不能になった自己破産者に融資するのは異例。  具体的な制度設計は、全国に13ある各労働金庫に任せる。原則として、会員以外の一般の勤労者も利用できるようにし、自己破産のほか、任意整理も対象とする。審査により、ギャンブルなど遊興費が借金の原因の人は除外し、リストラや勤務先の倒産など経済的理由で自己破産した人に限定する考えだ。  会員向けのモデルケースでは、10年間で最高500万円の融資を受けられるプランなどを想定。非会員向けでは、5年間で最高50万円などを検討している。無担保で、指定機関が債務を保証。金利は会員向けが保証料込みで年8・75%、非会員が年8・875%となる見込み。  全国13労金は計670店あり、個人・団体合わせて約18万2700(昨年3月末)の会員がいる。会員の出資金や総額15兆7500億円の預金を勤労者向け融資などで運用している。  貸金業法の規制強化では、年収の3分の1までしか借りられなくなる総量規制などが導入される。ただ、改正法の認知度は低く、突然、借入ができなくなり、生活に困窮する「借金難民」が続出する懸念が指摘されている。  自己破産した場合、新規融資を受けられなくなったり、クレジットカードを作れなくなるケースが多いため、違法な闇金を利用し、さらに状況が悪化する恐れがある。自己破産者融資などの安全網を整備しておけば、こうした事態を防ぎ、安心して生活再建に取り組むことができる。  安全網を検討している金融庁の「貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT)」が3月にまとめた試案でも、労金の役割に期待を示していた。 (平成22年4月7日)

 専業主婦キャッシング出来なくなる…カード大手停止へ 

消費者金融やクレジットカード、信販の主要各社が6月以降、専業主婦など収入がない人への新規融資をやめる方向で検討していることが28日、明らかになった。  同月施行の改正貸金業法で融資額が世帯年収の3分の1以下に制限され、審査手続きなどが煩雑になるため、そのコスト負担に耐えられないと判断した。キャッシングを利用している百数十万人の専業主婦の大半が、新規融資を受けられなくなる可能性がある。  無収入者などへの新規融資を停止するのは、プロミスやアイフルなどの消費者金融大手4社や、カード大手のジェーシービー、三菱UFJニコスなど。規制導入後も新規融資を続けるのは、セディナなど一部にとどまる。ただ、夫のカードと一緒に発行する「家族カード」保有者への融資は各社とも続ける。 (平成22年3月30日 読売新聞)

 改正貸金業法:総量規制に例外 条件緩和の借り換えなど−−金融庁案 

 借入総額を年収の3分の1に制限する「総量規制」などを盛り込んだ改正貸金業法が6月に完全施行されるのを前に、金融庁のプロジェクトチームは24日、借り手が資金繰り難に陥る事態を避けるための具体策を公表した。総量規制の例外として、返済条件を緩和するための借り換えを認めることなどが柱。26日に有識者の意見を聞いた上で、最終案をまとめる。  金融庁によると、総量規制に触れて新規借り入れができなくなる借り手は、全体の5割に上る見込み。返済に追われ、生活費などが圧迫されかねないため、返済期間を長くして月々の返済額を少なくする融資への借り換えは例外的に認める。  借入金を事業の運転資金に使っている個人事業主は、事業計画や収支状況の書類を提出すれば規制を超える借り入れが可能だが、負担が重いため、提出書類を簡略化する。  このほか、銀行などに消費者金融事業のてこ入れを促す。借り入れできなくなった借り手が高金利のヤミ金融に流れる懸念もあるため、インターネット上の違法広告の削除を検討し、警察による取り締まりも強化する。一方、収入がない専業主婦などへの対策は見送った。 (平成22年3月25日 朝日新聞)

 司法書士会、報酬上限検討へ 過払い処理で問題化 

日本司法書士会連合会は23日、債務整理にかかわる司法書士や弁護士の高額報酬やモラルの欠如が問題化しているのを受け、報酬の上限設定を検討する方針を明らかにした。広告の指針も作る。6月の定時総会をメドに結論を出す見通しだが、カルテルとして問題視する可能性が高い公正取引委員会との調整が必要だ。  同日開かれた超党派の「多重債務問題対策議員連盟」の総会で、日司連が「大々的に広告して全国から依頼者を多数獲得し、自らの利益を優先する司法書士も現れてきた」として対策を表明した。昨年末に作った債務整理の処理に関する指針を規則に格上げし、違反会員を懲戒できるようにする方針も示した。日本弁護士連合会にも協調を促したい考えだ。  司法書士の報酬は2003年に、弁護士の報酬も04年に自由化され、依頼者との合意で決まる。広告についても弁護士は00年に、司法書士は01年に自由化された。公取委の指摘も受け、競争を促す狙いで自由化された経緯がある。  こうした中で、06年1月の最高裁判決を機に過払い利息返還請求が急増。消費者金融専業主要7社の06年4月〜09年9月の利息返還額は計約1.4兆円に達し、法曹界に「特需」が発生している。多重債務者が司法書士や弁護士の高額報酬で「二次被害」に遭う問題も指摘されている。  日司連は08年1月、報酬について会員にアンケートを実施。「金融会社から50万円を借り入れていたAさんから依頼を受けた司法書士が、過払い利息70万円を返してもらう和解を成立させ、返還を受けた」という想定では、着手金は平均約4万4千円、成功報酬は平均約14万3千円(いずれも関東地区)だった。(平成22年2月24日 朝日新聞)

 武富士、大幅減収 資金調達厳しい 

消費者金融大手4社の2009年4〜12月期連結決算は大幅減収だった。9月中間決算で巨額赤字に陥ったアイフルを除く3社は純利益を確保したが、今年6月までの改正貸金業法の完全施行を控え、不透明感が強まっている。  完全施行されると、総借入残高が年収の3分の1を超える個人向け貸し付けを原則禁じる「総量規制」や上限金利引き下げが始まる。これを控え、売上高に当たる営業収益や営業貸付金残高の減少が続いており、武富士の営業収益は前年同期より35.2%、アイフルも28.7%減った。過払い利息の返還も終息せず、「(収益を)全く読めない時期に突入している」(プロミスの久保健社長)という。  独立系のアイフルは資金繰りに窮し、9月に債務の返済猶予を求めて私的整理に入ったが、10〜12月期に目立ったのは同じ独立系の武富士の変調。今回の決算では「新たな資金調達が極めて厳しい」として、監査基準に基づき「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況がある」との注記を初めて載せた。  各社は、新規の貸し付け申し込みにどの程度応じたかを示す「成約率」を12月分まで発表したが、5〜10月に30%前後だった武富士は11月に9%に急減し、12月も8%だった。自らの資金繰りを優先して「超優良顧客」以外には貸し付けを止めたためとみられ、保有不動産などを使った資金調達を急いでいる。 (平成22年2月15日 朝日新聞)

 プロミス、三洋信販を吸収合併 リストラで有人支店全廃も 

 消費者金融大手のプロミスは28日、全国に148ある有人支店の全廃や人員削減、子会社である三洋信販の吸収合併などを柱とする構造改革計画を発表した。グループで約5300人の社員を2011年3月末までに3割減の3700人程度へと減らし、コスト削減と業務の効率向上を図る計画だ。  「ポケットバンク」のブランドで消費者金融を手がける三洋信販は10月に吸収合併し、ブランドを「プロミス」に一本化する。三井住友銀行との共同出資会社「アットローン」もプロミスが吸収合併する方向で、同行と協議中としている。  支店の全廃に加え、自動契約機を備える無人店舗も現在の1361店から1250店舗に減らすなど、採算を重視して見直す計画だ。 (平成22年1月29日 日経ニュース)

 過払返還請求の事実を信用情報に反映させない方針を決定
=金融担当政務官

 田村謙治内閣府政務官(金融担当)は14日、消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を請求した事実を信用情報に反映させない方針を決めたことを明らかにした。金融庁内で開いた貸金業制度に関する公聴会の場で述べた。過払い請求の事実の有無は、個人の支払い能力とは直接的な関係がないと判断した。  6月までの完全施行を予定する改正貸金業法では、利用者による借入額を年収の3分の1に抑える総量規制が柱の1つ。総量規制の前提として、利用者の借入残高や返済状況などの情報を「指定信用情報機関」で管理し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できるようにするが、過払い請求実績の記録は信用情報に反映させない。 (平成22年1月14日ロイター)
上記の金融庁の方針を受けて、鞄本信用情報機構が過払い金返還請求をした場合の信用情報について,4月19日以降登録せず,すでに登録されている情報については信用情報データベースからすべて削除するとの発表をしました。                                       

サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ                  株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。                     ※サービス情報71「契約見直し」とは「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報。        
1.廃止日平成22年4月19日(月)                                      2.廃止の内容・ 当該情報の報告基準を廃止します。                            ・ 平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止します。                                              ・ 既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除します。                                                              以上

 

過払い金返還訴訟が急増 東京地裁、09年2万件

 利息制限法の上限(15〜20%)を超える金利を支払ったとして、多重債務者らが消費者金融などに過払い分の返還を求める訴訟が東京地裁で急増し、昨年は提訴が推計約2万2千件と、通常訴訟全体(約3万9千件)の半数を占めたことが9日、東京地裁のまとめで分かった。  返還請求を手掛ける弁護士によると、金融業者が昨年から訴訟前の解決に応じなくなったのが背景にあると指摘。「返還請求依頼はここ数年増え続け、提訴せざるを得ない」としている。  東京地裁によると、過払い金返還請求が大半を占める「不当利得返還請求訴訟」は2004年は約2100件。交通や知財訴訟を除いた通常訴訟の提訴数2万8176件の1割以下だった。( 平成22年1月9日 nikkei net)

貸金業者の倒産、09年は件数・負債総額とも過去5年で最悪

  帝国データバンクが21日発表した主要な消費者金融・事業者金融業者の経営実態調査によると、2009年は倒産件数・負債総額ともに過去5年で最悪の水準になる。貸付金利の引き下げで収入が減り、過払い金の返還請求が高止まりしたことも収益を圧迫した。来年6月には改正貸金業法の完全施行が控えており、帝国データは「さらなる市場縮小は必至」と指摘している。  09年11月までの倒産件数は23件で、負債総額は8443億円。期間中に事業者金融大手のSFCG(負債総額約5500億円)やロプロ(同約2500億円)の破綻があり、負債総額が膨らんだ。08年の倒産は21件、7986億円だった。  改正貸金業法が完全施行されると、貸し付けの金額を借り手の年収の3分の1に抑える総量規制などが導入される。帝国データバンク産業調査部は、同規制が「倒産、廃業の増加に追い打ちをかける」とみている。(平成21年12月22日 nikkei net)

アイフル、事業ADRが成立 法的整理は回避  

経営再建のため、事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)を申請していた消費者金融大手、アイフルの債権者集会が24日、開かれ、約70の金融機関すべてが返済猶予などを盛り込んだ事業再生計画案に同意した。これにより、アイフルは法的整理を回避し、早期の再建を目指す。 【表】改正貸金業法のポイント  アイフル再建をめぐっては、11月24日に開いた債権者集会で、金融機関を納得させる再生計画案が示すことができず、この日、改めて協議することになっており、金融機関の同意を得られるか注目されていた。  貸金不況の直撃で経営が悪化したアイフルは9月24日に、返済猶予などの仲介を行う第3者機関である事業再生実務家協会に申請が受理された。10月に開いた最初の債権者集会では、正社員のほぼ半分にあたる約2千人の人員削減などを盛り込んだ再生計画案を提示した。  アイフルは銀行や生保など66の金融機関から約2800億円の借り入れがある。金融機関の一部に猶予後の弁済額が少ないとの不満の声があり、調整が難航していた。  今回、再建計画への同意が得られたことで、アイフルは人員削減や店舗統廃合による再建を急ぐ。ただ、規制強化や景気低迷で消費者金融を取り巻く環境は悪化しており、再建の実現性を疑問視する声もある。   (平成21年12月24日産経新聞より)

   近畿の貸金業者、1千社割れ 規制強化でバブル期の10分の1に

近畿2府4県で登録している消費者金融などの貸金業者が、今年に入って1千社を下回ったことが、近畿財務局のまとめで分かった。ピークのバブル時代には1万社近くあったが、わずか10分の1に。貸金業法改正による規制強化や過払い金返還が進み、近年の業界は厳しい状況が続く。業界団体からは「今後の事業の見通しがたたず、廃業を選ばざるを得ないところが多い」とため息も漏れる。  近畿財務局によると、貸金業者は複数の都道府県で営業する場合は財務局に、1つの都道府県だけで営業する場合は各都道府県にそれぞれ登録する。近畿財務局と2府4県を合わせた登録業者数は、バブル景気全盛期の昭和60年度は9766社にのぼっていたが、平成12年度には5千社台へと減少。改正貸金業法が成立した18年度は2239社、19年度は1719社、20年度は1181社まで落ち込み、今年9月末時点でついに950社になった。  来年6月までに完全施行される改正貸金業法は、上限金利を15〜20%に引き下げ▽貸金業者からの総借入額を年収の3分の1以下に制限−などが主な内容。加えて、18年の最高裁判決などを受け、利息制限法(年15〜20%)を超えて過払いした金利の返還を請求するケースが相次いでいる。  財務局の場合、登録が抹消されるケースとして、行政処分や登録不更新もあるが、最近は「過払い金返還や新たな法規制でこれからも続けていくのは難しい」と業者自ら廃業を申し出るケースが多いという。
平成21年11月24日産経ニュースより

 改正貸金業法の円滑導入へPT 「少額の緊急融資」制度化検討

金融庁は13日、来年6月までに完全施行する改正貸金業法を円滑に導入できるよう、業界や利用者への影響を点検するプロジェクトチーム(PT、座長・大塚耕平金融担当副大臣)を設置すると発表した。多重債務問題の改善が目的の改正貸金業法は、完全施行で貸金業者への規制を強化する。  不況で個人・零細事業主の資金繰りが悪化するなか、貸金業者から融資を受けられない事業者が増えている。  亀井静香金融相は同日の会見で、制度そのものの見直しや、施行延期は「考えていない」としながら、「少額の緊急的な融資にも応じる態勢を作る責任が国にはある」と話した。 
PTは金融庁、消費者庁、法務省の副大臣・政務官らで構成、11月中に初会合を開く。金融庁の田村謙治政務官はこの日、「完全施行を前提に、運用面で必要なことを検討したい」と述べた。
 消費者金融の経営を圧迫している過払い金返還請求の実態や、借金を返すため、ほかの貸金業者からの借金を繰り返す多重債務者など利用者の実態、諸外国の貸金業の事情などを調査、必要な措置について来年6月まで協議する。
 個人・零細事業者には「急に運転資金が必要になり、どんなに金利が高くても借りたい」(関東の製造業者)といった需要がある。その際に地域金融機関などから融資を受けられず、貸金業者に駆け込んでいた例が少なくなかった。
                                                                                                
だが改正貸金業法の規制強化で、こうした借り手の多くが行き場を失っているとされる。  その受け皿として金融庁は、新たな「小口金融」の制度化を検討していた。具体的には信用組合や信用金庫による貸金業への参入、生活協同組合(生協)が地方自治体と多重債務者向けに行ってきた融資の拡充・拡大などだ。                                                                                                          
ただ多重債務者問題の再燃を懸念する日本弁護士連合会は12日、改正貸金業法の完全施行を求める声明を発表。五味広文・元金融庁長官は「完全施行には何らかの『激変緩和措置』が検討されるべきだ」としている。                                                                                 
 ◇  《改正貸金業法のポイント》※来年6月までに完全施行  〇貸出上限金利を29.2%→20%に引き下げ  〇融資総額を年収の3分の1以下とする総量規制  〇貸金業者の最低純資産額を5000万円に引き上げ  《貸金業制度PTの検討課題》  〇利用者の実態調査  〇貸金業者の実態調査  〇諸外国の貸金業の実態調査  〇法を円滑に施行するための施策の必要性  ※PT=プロジェクトチーム
平成21年11月4日fujisankei business1より
尚、貸し金業法改正については「
貸金業法改正」を御覧ください。

  破綻の旧日栄「ロプロ」、過払い利息債務は4万件・2500億円

貸金業界で、経営の行き詰まりが相次ぐ。商工ローンの「ロプロ」(旧日栄、本社・大阪市)が2日、会社更生手続きの開始を申請。2月のSFCG(旧商工ファンド)に続いて破綻(はたん)した。融資先に返すべき多額の「過払い利息」を抱えたままで、今後どの程度弁済できるかが、焦点になる。     ロプロの6月末の負債総額は218億円。これとは別に、利息制限法で定められた率以上で貸していたため弁済が必要な「過払い利息」に絡む債務が推計4万件、2500億円あるという。         2月に監査役から社長に就いていた公認会計士の前田正宏氏は責任をとって辞任。家田孝常務が後任に就き、裁判所の監督下で再建を図る。2日に東京で記者会見した家田氏は「過払い利息の返還請求と資金流出が止まらず、事業継続は難しいと考えた」と述べた。  更生計画を決める債権者集会には、利息を払い過ぎていた借り手も債権者として参加できる。ただ、最終的に過払い利息がどの程度弁済されるかは、ロプロの財産内容や支援企業が見つかるかどうかに左右される。上場の消費者金融として初めて破綻したクレディアの民事再生では、一般の弁済率は40%だったが、30万円までは全額弁済された。  ロプロは70年に日栄として設立。78年創業の商工ファンドとともに中小・零細企業向けローンを開拓し、ピーク時は売上高にあたる連結営業収益が1520億円を超えた。  だが、99年に「家売れ、腎臓売れ、目ん玉1個売れ」と返済を迫る暴力的な取り立てが社会問題化。 創業者の松田一男氏(87)は00年に社長を退任し、息子の龍一氏(56)が後を継いだ。02年には社名も変え、リストラを急いだが、06年の最高裁判決で過払い利息の返還が急増。09年3月期の営業収益は46億円に減り、4年連続の純損失を計上した。創業家の持ち株比率は今も3分の1を超える。  更生法の申し立て代理人の小畑英一弁護士は2日、創業家ら旧経営陣の法的責任も追及する方針を示した。ただ、家田社長は、破産手続きに追い込まれたSFCGとの違いを強調する。
 SFCGは破綻直前まで資産流出や貸し出し債権の二重譲渡などの不正行為が横行したとされ、それも一因になって東京地裁に再生の見込みがなくなったと判断された。
 SFCG破産管財人代理でもある小畑弁護士は、ロプロの法令順守体制は「SFCGとは天と地ほどの違いがある」と述べ、再生に望みをつないでいる。                                             
 ◇ 貸金業界の市場は前年比20%程度のペースで縮み、破綻が相次いでいる。過払い利息の返還と規制強化、金融危機後の資金調達難の「三重苦」とされており、業界では、来年6月までに予定されている改正貸金業法の完全施行の見直しを求める声が出ている。  改正貸金業法は「多重債務問題の解決」を目指して06年に成立。完全施行されると、上限金利が年率20%以下に引き下げられ、総借入額を年収の3分の1以下に抑える「総量規制」も始まる。  ロプロの家田社長は会見で「(改正法による規制強化が)従来のビジネスモデルでは重しになっていたのは事実」と発言。業界は、規制強化の副作用として「貸し渋りを招く」「違法な高金利で貸すヤミ金融の被害が拡大する」と主張している。  法律では完全施行前の見直し規定があり、金融庁は今月中に検討を始める。借り手が個人事業者の場合に上限金利の規制を緩めるかどうかや、不況下での施行の是非が議題になりそうだ。  しかし、多重債務問題に取り組む団体や弁護士らは、個人事業者向け融資は、適正なものなら総量規制の対象外とされるなど十分に配慮されていると指摘。亀井静香金融相も9月の就任直後に、「今のところ(完全施行を)変更する考えはない。中小零細企業や仕事をしている人が普通の金利で借りられるよう、金融が機能していかないといけない」と述べている
平成21年11月3日朝日新聞より

  貸金業法改正「予定通り施行」亀井金融大臣

亀井静香金融相は4日の閣議後会見で、来年6月までに施行される予定の改正貸金業法について、「基本的な部分を変えることは考えていない。延期は視野に入れていない」と、予定通り施行する考えを示した。  亀井金融相は「運用に関していろんな問題点を検討して、スムーズな実施ができるように検討するということが大事」と話し、月内に金融庁など関係省庁で立ち上げる会議で、多重債務者の債務を一本化する「名寄せ」などの実態把握と、法の運用に関する検討を進める方針を示した。臨時国会に提出された「中小企業金融円滑化法案」で貸金業は対象外で、検討会議では貸金業の顧客で、資金繰りに苦しむ零細事業者などへの支援策も検討する。  改正貸金業法では、規制強化を目的に、上限金利を現行の29.2%から20%に引き下げ、融資額を年収の3分の1以下に抑える「総量規制」などが実施される。そのため多くの貸金業者が融資を絞っており、中小零細事業者や個人商店などが資金繰り難に陥っているとして、法改正の見直しや実施の延期を要望する声があがっていた。(平成21年11月4日産経ニュースより) 

 

   法テラス、予算ピンチ 不況で民事法律扶助利用が急増

       経済的に苦しい人向けに国が裁判費用などを一時的に立て替える「民事法律扶助制度」が
   パンク寸前に陥っている。昨秋以来の不況の影響で、借金の清算や解雇をめぐって支援を
   求める人が急増しているからだ。制度を運営する日本司法支援センター(法テラス)の予
   算は底をつきそうで、利用を制限する事態に追い込まれている。
   「次に何をしたらいいか、ようやく見えてきた」
   夫からの暴力と多重債務に悩まされ、昨夏、逃げ込んだ施設で法テラスを紹介された都内
   の主婦(37)は最近、明るさを取り戻した。弁護士の助けを借りて、解決の糸口を見つ
   けたようだ。こうした深刻な相談が今年に入ってさらに増えているという。
   民事法律扶助は、06年10月から全国で業務を始めた法テラスが窓口。独立行政法人に
   準じる組織で、市民の法的トラブルの解決を支援する。法テラスによると、裁判費用など
   を立て替える「代理援助」が金額ベースで全体の85%を占めており、この急増が響いて
   いる。今年4〜8月で計4万1865件に達し、前年同期の3万1156件から34%も
   増えた。
   内訳をみると、自己破産や多重債務の事件が3万392件(72.6%)で最も多く、離婚
   やDV(配偶者間の暴力)などの家事事件が6445件(15.4%)、不当解雇などの労
   働事件が853件(2%)となっている。特に労働事件は前年同期の354件から2倍以上
   の伸びだ。
   法テラスは今年度の利用額を約140億円と見込んでいたが、このままのペースが続けば2
   月ごろには底をつきそうだという。
   日本弁護士連合会は今年度に30億円ほど不足すると試算しており、今月、千葉景子法相あ
   てに必要な財政措置を求めた。日弁連の村越進・民事法律扶助本部長は「利用を制限するよ
   うなことがあっては、市民のセーフティーネットとしての機能が損なわれる」と訴えている。
   (平成21年10月17日朝日新聞より)

 

      消費者金融4社の「過払い金」の返還額が1兆円近くに

        消費者金融大手4社の「過払い金」返還額が、返還請求が本格化した2007年3月期以降、
        今年8月までで計1兆円近くに達した。
        返還請求が本格化する前の02年3月期から06年3月期までの5年間に4社が稼いだ連結
        純利益総額の7割に相当する。
        過払い金返還は当面、高止まりする公算が大きく、厳しい経営環境が続きそうだ。
       プロミス、アコム、アイフル、武富士の大手4社を対象に集計した。
        (平成21年10月8日 nikkei netより)

 

 

      アイフルが事業再生ADRを申請

 平成21年9月18日、消費者金融大手のアイフル株式会社及び関連会社は、事業再生ADR手続を申請すると発表しました。                                       ADRとは裁判外訴訟解決手続のことで、公正な第3者を介して、訴訟手続によらず、紛争の解決を図る手続です。                                             アイフルは、2006年以降過払い金返還が増大し、2008年以降 サブプライムローン問題やリーマンショックに端を発する金融市場の悪化で資金調達力は弱体化、今年度4-6月の純利益は前年度同期比に比べ73%減少して、急速な業績の悪化が顕在しました。                 9月24日、アイフルは「産業活力再生特別措置法の特定認証紛争解決手続」(事業再生ADR手続)を正式に申請し、正式に受理されました。                              アイフルは1300人、子会社のライフは700人の希望退職者募集を事業再生計画案に入れ、又有人店舗を96から30店舗、無人店舗を837から650程度に削減するとしました。                 金融機関に対して借入金元本の残高維持や弁済スケジュールの変更等を金融機関に要請する予定となっています。                                                                                                                             

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